障害年金の認定について

障害年金を受給するためには、障害等級に認定されなければなりません。認定については、障害認定基準という基準があり、それに基づいて等級認定されます。

うつ病やそううつ病なとの気分・感情障害の認定基準は下記の通りです。

  • 1級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その症状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

非常に解りにくいですね。

これを一通り読んですぐに解る人はいないと思います。ですので、キーワードでみていくと少し解りやすくなります。それぞれの基準の文章の最後の部分がキーワードになります。

キーワードを抜き書きすると、

  • 1級 常時の援助が必要なもの
  • 2級 日常生活が著しい制限をうけるもの
  • 3級 労働が制限を受けるもの

となります。

1級は1人で生活が成り立たないような状況だという事が解ります。これはかなり重症で、長年入院生活を続けているような状況です。

2級は、日常生活の様々な事について、上手く1人ではできないような状況です。例えば、意欲や食欲がなくて、放っておいたら食事もしない、部屋は汚れ放題のように一人暮らしがままならないような程度というイメージです。

3級は、労働が制限が受ける程度という事ですので、きちんと仕事に就く事が難しいような状態の事を指します。完全に就労できず休職または退職しているという場合は勿論ですが、フルタイムで働けなかったり、遅刻・早退、欠勤が著しく多いなど、就労している場合も認定される事があります。

ただし、これらの基準は、日常生活全体についての大雑把なもので、また、とても抽象的なものです。認定に至るには、基準には書いていないような、もっと個別具体的な内容も検討されます。認定基準だけからは読み解けない事もありますので、一度専門家である社労士に相談してみた方が良いでしょう。

 

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