うつ病・気分変調症で仕事を退職された方へ

うつ病・気分変調症で仕事を退職された方へうつ病やそううつ病(双極性障害)などの気分変調症になってしまい、不本意ながら仕事を退職せざるを得なくなってしまう事があります。又、退職はしていないが、働く事ができず休職している場合もあります。仕事をしたいけれど、仕事ができない状況というのは非常に辛い状況だと思います。

何よりもまず、収入に対する不安が大きいと思います。休職などを開始してから1年6ヶ月は健康保険の傷病手当金が支給されるので、その期間はまだいいのですが、その支給期間の終わりが見えてきた時、とても焦る気持ちが出てくると思います。又、病気が思わぬほど長期化していることもあって、将来への不安も大きくなり、言いようのない不安にさいなまれる事もあるかも知れません。

私自身、そううつ病(双極性障害)を患ったことがあり、長く働く事ができない時期が続き、その不安を味わってきました。収入がないという事は、単に生活が制限されるというだけに留まらず、自分自身の存在意義を突きつけられる思いがするものです。

そうした場合、まず、経済的な不安を軽減させる事は非常に大切になってきます。まだ世間での認知度が低いのですが、うつ病やそううつ病などの気分変調症と言われる病気でも障害年金が受給できます。障害年金というと、車いすなどの身体障害や知的障害など、見て解る障害の方が対象なのだと思いがちですが、障害年金の範囲は想像以上に広く、目に見えない病気も対象となってくるのです。

実際、障害年金の認定基準には、ちゃんと気分変調症に関する記述があります。障害年金には「障害認定基準」という、障害年金の等級を判定する基準というものがあり、その第8節は「精神の障害」となっていて、しっかりと1節を使っています。そのいの一番に来る症状に「気分(感情)障害」についての記載もあるのです。

では、「気分(感情)障害」の認定基準はどのようになっているのでしょうか。例えば、一番等級の低い3級の場合、「労働が制限を受けるもの」という記述があります。このことから、仕事ができず、休職していたり、退職を余儀なくされてしまったという場合に障害年金の3級に該当する可能性が十分にあるという事が解ります。勿論、もっと症状が酷く、日常生活もままならないという場合、2級などの上位等級が認定される事もあります。

初診日から1年6ヶ月経過していれば障害年金を請求する事ができます。病気が長引き仕事ができなくなってしまい、生活に不安を抱えている方は、一度、障害年金について検討してはいかがでしょうか。

当事務所では、障害年金のご相談を初回無料で行っております。障害年金の制度そのものもがよく解らない、自分が当てはまるかどうか聞いてみたいという事からご相談を受けております。お気軽にお問い合わせ下さい。

 

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