障害年金の認定基準

精神疾患などの障害認定基準は以下のようになっています。

 

○うつ病、そううつ病などの気分(感情)障害の認定基準

障害認定基準では次のように定められています。

1級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その症状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

解りやすく要約すると、1級は1人で日常生活を送る事が全くできず、常に誰かがついていないといけないような状態です。2級は日常生活の多くの場面で誰かの助けが必要な状態です。3級は、普通に働く事ができない程度の状態です。例えば、フルタイムで働けない、仕事の内容が制限されているなどといった状態です。

また、これらの症状は、良い時期と悪い時期が繰り返すものですので、一時点のみで判断せず、症状の経過などを十分考慮することとなっています。

具体的な認定には、医師の記載する診断書の内容が非常に重要になってきます。その中でも、特に日常生活についての判定で等級が大きく変わってきます。

項目としては、

  • 適切な食事
  • 身辺の清潔保持
  • 金銭管理と買い物
  • 通院と服薬
  • 他人との意志伝達および対人関係
  • 身辺の安全保持及び危機対応
  • 社会性

となっています。

 

○統合失調症の認定基準

障害認定基準では次のように定められています。

1級 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

2級 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級 残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等異常体験があり、労働が制限を受けるもの

要約すると、1級は、妄想、幻覚などが激しく、日常生活を1人では全くおくれず、常に誰かの助けが必要な状態です。2級は、妄想、幻覚があり、日常生活の多くの場面で誰か助けが必要な状態です。3級は、就労に制限があるような状態で、フルタイムで働けなかったり、仕事の内容が制限を受けている場合も含まれます。

具体的な認定には、医師の記載する診断書の内容が非常に重要になってきます。その中でも、特に日常生活についての判定で等級が大きく変わってきます。

項目としては、

  • 適切な食事
  • 身辺の清潔保持
  • 金銭管理と買い物
  • 通院と服薬
  • 他人との意志伝達および対人関係
  • 身辺の安全保持及び危機対応
  • 社会性

となっています。

 

○知的障害の認定基準

知的障害の認定基準は以下のようになっています。

1級 食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

2級 食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

3級 労働が著しい制限を受けるもの

1級は、日常会話ができず、常に誰かの援助を必要とするような状態です。2級は、日常生活で誰かの援助が必要となってくるような状態です。3級は通常の就労ができない程度の状態です。

又、認定に際しては、知能指数だけでは判断せず、日常生活の様々な場面での援助の必要性を考慮する事となっています。
具体的な認定には、医師の記載する診断書の内容が非常に重要になってきます。その中でも、特に日常生活についての判定で等級が大きく変わってきます。

項目としては、

  • 適切な食事
  • 身辺の清潔保持
  • 金銭管理と買い物
  • 通院と服薬
  • 他人との意志伝達および対人関係
  • 身辺の安全保持及び危機対応
  • 社会性

となっています。

 

○発達障害の認定基準

発達障害の認定基準は以下のようになっています。

1級 社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

2級 社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

3級 社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

1級は、日常生活を1人でおくる事ができず、常に誰かの援助が必要な状態です。2級は、社会への適応が難しく、日常生活を送るにあたり、誰かの援助が必要な状態です。3級は、社会への適応が難しく、通常の就労が難しいような状態です。

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの事を指します。

対人関係や意思の疎通が円滑にできない事による日常生活への影響に着目して判定されます。

具体的な認定には、医師の記載する診断書の内容が非常に重要になってきます。その中でも、特に日常生活についての判定で等級が大きく変わってきます。

項目としては、

  • 適切な食事
  • 身辺の清潔保持
  • 金銭管理と買い物
  • 通院と服薬
  • 他人との意志伝達および対人関係
  • 身辺の安全保持及び危機対応
  • 社会性

となっています。

 

○てんかんの認定基準について

てんかんの認定基準は以下のようになっています。

1級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

2級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

発作のタイプ

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作

C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作

D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

てんかんの判定に当たっては、発作の種類や頻度が重視されます。又、発作の間の時期の日常生活、社会生活への影響も考慮されます。

具体的な認定には、医師の記載する診断書の内容が非常に重要になってきます。その中でも、発作のタイプや頻度以外にも、日常生活についての判定で等級が大きく変わってきます。

項目としては、

  • 適切な食事
  • 身辺の清潔保持
  • 金銭管理と買い物
  • 通院と服薬
  • 他人との意志伝達および対人関係
  • 身辺の安全保持及び危機対応
  • 社会性

となっています。

うつ病や統合失調症、知的障害などの精神の障害の場合、ご本人が自力で請求したりご相談をしたりする事が難しい事が多くあります。その為、ご本人以外の妻、夫や子といった家族からのご相談も多く受けております。当然、ご本人の同意が前提となりますが、ご家族との打合せで請求業務を進めていくことは可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

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