障害年金の請求でよくある間違い-うつ病は障害年金がもらえない

うつ病では障害年金がもらえない、と思っていませんか。うつ病では障害年金がもらえない、と思っていませんか。

一般に「障害者」というと、車いすや杖をついているような、身体障害者を連想しがちです。もしくは知的障害の方というイメージでしょうか。

実は、障害年金という制度は非常に幅広い疾病を対象にしています。手足が不自由な、いわゆる身体障害者や知的障害者だけではなく、ガンや糖尿病といった誰もがかかりうるような病気も対象になっています。そして、うつ病やそううつ病(双極性障害)といった精神疾患や、自閉症、アスペルガー症候群といった発達障害も障害年金の対象となっています。最近では、精神疾患、発達障害で障害年金を請求される方が非常に増えており、実際に障害年金を受給されています。

ところが、そういう事情が、まだ一般の方には浸透しておらず、知らないまま何年も経っていたという事がよくあります。又、お医者さんの中にも、うつ病は障害年金の対象にならないという誤った認識の先生もいます。お医者さんに相談したら、「あなたは該当しません」と言われる事もあるようです。

ですが、先にも述べたとおり、精神疾患は障害年金の対象です。例えば、うつ病で会社に行けなくなってしまい、長く休職している、又は退職してしまったという方は障害年金が認定される可能性があります。うつ病などの精神疾患での認定基準というものがあり、その中に、労働が制限される程度という基準があるからです。この場合は3級相当の診断基準となります。もっと症状が重く、外出ができず、ずっと家にこもっていて、日常生活もままならず、家族の援助が必要な状態であれば、2級に該当するかも知れません。

うつ病と診断され生活に困っている方は、一度障害年金について検討してみて下さい。障害年金は、日常生活がどれくらい支障があるかで判断されるものです。現状の生活を振り返り、病気になる前の元気な時と比べてみて下さい。辛い作業になるかも知れませんが、どれくらい自分の日常生活が崩れているのかという事を考えてみて下さい。その結果、日常生活に支障が出ているという場合、障害年金の対象になる可能性があります。一度、専門家である社会保険労務士にご相談下さい。

当事務所でも、日常生活の振り返りのお手伝いから請求手続の代行まで、しっかりとサポート致します。無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

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