よくある質問と回答

Q.うつ病で会社を休みがちです。障害年金はもらえますか?

A.うつ病などのメンタルヘルス疾患も障害年金の対象になっています。具体的には、日常生活の状況や就労能力によって判断されます。

一人暮らしでは生活が立ち行かない、仕事に遅刻、早退したり欠勤が多いなどの状況であれば、障害年金が支給される可能性があります。

 

Q.働いていると障害年金がでないと聞きましたが本当でしょうか。

A.働いているからといって障害年金が出ないという訳ではありません。

ですが、障害年金の認定する際の基準があり、2級の例として、「労働によって収入を得られない程度」という文言があります。その為、単純に「働いています」と言ってしまっては不利になりますし、2級は通らない可能性が高くなります。

しかし、一言に就労しているといっても、いろいろな状況があります。遅刻、早退や欠勤が多いなどの問題があったり、職場の仲間からサポートを受けていたり、仕事の内容が制限されていたりといった事が想定されます。そうした就労上のいろいろな問題点をしっかり申し立てる事で受給の可能性は高まります。

実際に、しっかりと主張することで、限定的な仕事をしながら3級を受給したという例はあります。

 

Q.会社を辞めてしまった場合は国民年金になってしまうのでしょうか。

A.会社を辞めていても厚生年金になる場合があります。

障害年金は、国民年金、厚生年金などがあり、国民年金よりも厚生年金の方が有利です。

では、複数の年金に加入した事のある人が障害年金を請求する場合、どの年金が適用されるのでしょうか。それは、初診日に加入していた年金が適用される事になります。

初診日とは、その病気について初めて医療機関にかかった日の事を言います。

初診日の時点ではお勤めをしていて厚生年金に加入していたが、その後、退職してしまって今は国民年金を払っている、という場合は、厚生年金が適用になります。

 

Q.最近、発達障害と診断されました。障害年金の対象になりますか?

A.発達障害も障害年金の対象になります。

今では発達障害などはある程度認知されてきて、子供の頃に判明する事も増えてきましたが、以前は病気としての認識が低く、大人になってから発達障害と診断される人が増えています。仕事が人よりうまく行かず職を転々としている、人間関係を上手く築けないなど、大変なご苦労をされています。こういった方々も、コミュニケーション能力や日常生活上の問題点などをしっかりと訴えていくことで障害年金が受給される可能性があります。

 

Q.年金保険料を支払っていなかった時期があるのですが、それでも障害年金の請求はできますか?

A.納付状況によって請求できる場合があります。

障害年金は「保険」という形を取っているので、請求する為には、過去に保険料を支払っている事が前提となっています。しかし、民間の保険と異なり、一度でも支払が滞ったら対象外という事はありません。

具体的には、一番最初に病院に行った日の前の日を基準にして考えます。その時点で、

  1. 直近1年間全く未払いがない
  2. 成人してから現在までの全期間の3分の2以上の納付がある

のどちらかの要件を満たしていれば大丈夫です。この納付状況は、年金事務所などに問い合わせることで簡単に調べる事ができます。

 

Q.初診日が古くて証明をとる事ができないのですが、やはり請求出来ませんか。

A.医師の証明書以外でも認められるケースがあります。

障害年金を請求する為には、一番最初に行った病院の証明が必要になります。一番最初に医療機関にかかった日の事を初診日と言いますが、保険料の支払いの確認や、いつから障害年金の対象になるかなどの基準になる、非常に大切な日付です。この初診日が確定しないと障害年金を請求する事ができません。その際、普通は医師のカルテに基づいた証明書を発行してもらうのですが、カルテが破棄されていて証明書が書けないという事もあります。その場合、医師の証明書以外の手段も認められています。

初診日の日付が入った診察券や医療費明細書、お薬手帳、第三者の証言書など、いろいろな客観的な証明を積み重ねていくことで認められる場合があります。

まずは諦めずに、当時の資料などが残っていないか確認してみましょう。

 

Q.料金はいつお支払いすれば良いですか?

A.基本的な料金のお支払いは、障害年金の受給が決定し、実際に年金が口座に振り込まれてからとなります。手元の資金が心許ないからとのご心配は不要です。

ただし、調査費、事務処理手数料として一部先払いのものもあります。詳しくは料金体系をご覧下さい。

 

Q.実際に障害年金の対象になるか解らないが相談したいのですが、相談料はかかりますか?

A.初回の相談料は無料となっております。

実際に自分が対象になるのか解らない、請求をしたいがどうして良いか解らないといった時は、是非無料相談をご活用下さい。相談したら依頼しなければならないという事はありません。又、月に一度、無料相談会も開催しておりますので、こちらもご利用下さい。(無料相談会は予約制となっておりますので、お問い合わせ下さい。)

 

Q.本人が外出できなかったり、人に会えなかったりで相談に行けません。家族が代わりに相談する事は出来ますか。

A.ご家族からのご相談も承っております。

実際に、ほとんど他人との接触が難しいという方は多くみえます。ご家族からいろいろと状況をお伺いしながら請求していく事は可能です。勿論、ご本人の承諾は必ず必要になります。

 

Q.対応エリアはどこまでですか。

A.愛知県は全域無料でお伺い致します。又、岐阜県、三重県も一部地域を除いて対応しております。それ以外にお住まいの方でご相談を希望される場合は、お問い合わせ下さい。

 

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