障害年金がもらえないケースはいろいろありますが、よくあるのが保険料を支払っていないという理由によるものです。
収入が少なくて保険料を納められなかった場合や、年金保険料を支払うことを拒んでいた場合など、理由は様々でしょう。その中で、お金がなかったから支払えないというケースには、救済制度があります。免除制度や納付猶予制度、学生納付特例などです。これらの制度の利用状況によって、障害年金がもらえるかどうかが変わってきます。
35歳に初診日がある障害のケースを考えてみましょう。
○障害年金がもらえないケース
- 学生時代は保険料を支払わず、特例申請もしていなかった。学校を卒業後は、定職に就かず、フリーターなどをしていて、国民年金を納めていなかった場合。
⇒全く納付期間がないうえ、免除期間もないので、障害年金はもらえません。
○障害年金がもらえるケース
- 学生時代は、学生納付特例を利用していて、保険料は納めていなかった。卒業後も定職に就かずにいたが、若年者納付猶予制度を利用しており、保険料は納めていなかった。
⇒実際は保険料は納付した期間はないものの、免除、猶予期間が3分の2以上あるので障害年金がもらえます。
- 学生時代は未納。卒業後も未納期間が続いたが、30歳で就職して厚生年金に加入した。
⇒全体の3分の2の要件はクリアできないが、直近1年間の納付期間があるので、障害年金がもらえます。
これ以外にも様々な組み合わせがあるうえ、保険料の納付要件には様々な例外があります。ご自身でダメだと思っても、一度専門家に相談して確認してみましょう。思わぬ解決策が見つかることもあります。