障害年金・障害者手帳申請の流れ

○障害年金受給までの流れ

1、お電話またはメールでのご相談

電話やメールなどでご連絡いただきます。初診日や保険料の納付状況、病状などを簡単にヒアリングし、基本的な事項を確認します。

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2、面談

実際にお会いして詳しくおうかがいします。又、当事務所で依頼を受けた場合の条件や手順などをご説明致します。ご相談は無料で行っております。
又、その場ですぐに契約していただかなくても大丈夫です。一度持ち帰り、十分検討していただき、その上でご契約する事ができます。

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3、ご契約

問題がなければご契約となります。
2の時にそのままご契約いただく事もできます。
年金事務所や病院などへの委任状を作成しますので、印鑑、年金手帳が必要となります。

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4、受信状況等証明書の取得

病院に初診日を証明してもらうための書類です。一つの病院にしか通院していない場合など不要なこともあります。
委任状をいただければ、当事務所で病院に依頼、受取代行を行います。

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5、保険料納付要件の確認

年金事務所で、初診日時点での保険料の納付状況を確認し、請求可能かどうかを確認します。
委任状をいただき、当事務所で確認致します。

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6、診断書の取得

病院に病状や日常生活などを証明してもらう書類です。
ヒアリングの内容を書面にまとめ、医師にお渡しします。
病院へ同行するか、当事務所で依頼、取得代行致します。

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7、病歴・就労状況等申立書など必要な書類の作成

ヒアリングした内容と診断書、受信状況等証明書などを総合して、「病歴・就労状況等申立書」を作成します。又、裁定請求書など必要な書類も作成します。
当事務所で作成を代行した後、内容を確認していただき、捺印していただきます。
各種確認の書類として住民票、通帳のコピーなど必要な書類を取得していただきます。原則、お客様で取得していただきますが、代行する事も可能です。

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8、年金事務所へ提出

必要書類をそろえて年金事務所に提出します。
当事務所で提出代行致します。
書類、診断書等に不備があった場合など、年金事務所とのやりとりは当事務所が窓口となります。

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9、障害年金受給決定

障害年金の審査には3ヶ月程度かかります。
郵送でご本人宛に届きます。
内容を確認後、当事務所へご連絡下さい。

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10、年金の振り込み

障害年金の受給が決定してから50日以内に初回の振込があります。
振込日は15日です。
2回目以降は、偶数月の15日が振込日になります。
入金確認後、費用をご請求させていただきます。診断書等の立替払いをしていた場合は、この時点で清算させていただきます。

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11、受給後

通常、1~5年毎に更新手続きがあります。
不支給になってしまった場合や、等級に不服がある場合などは、不服申立を行います。
審査請求に係る書類の作成、提出などを当事務所で代行致します。

 

○障害者手帳取得の流れ

※当事務所では取得代行は行っておりません。

・身体障害者手帳の場合

1、必要書類
・手帳交付申請書
・指定医師診断書
・写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
・印鑑
・マイナンバーが確認できるもの

2、窓口
区役所福祉課(社会福祉事務所)支所区民福祉課

・療育手帳の場合

18歳未満の方は中央療育センター、18歳以上の方は知的障害者更生相談所の判定となります。
1、提出書類
・手帳交付申請書
・写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
・印鑑

2、窓口
区役所福祉課(社会福祉事務所)支所区民福祉課

・精神障害者保健福祉手帳の場合

1、提出書類
・申請書
・印鑑
・医師の診断書又は精神障害を支給事由とする障害年金または特別障害給付金を現に受けている事を証明する書類の写し
・写真(タテ4cm×ヨコ3cm)

2、窓口
保健所センター保健予防課、保健センター分室(精神・難病等窓口)

 

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