障害年金を受給するためには、いくつかポイントがあります。
主に次の三つが重要なポイントです。
- 初診日が確定していること(初診日要件)
- 年金保険料を支払っていること(保険料納付要件)
- 障害の程度が一定以上であること(等級該当性)
まず、何はなくとも初診日が重要です。
初診日とは、その障害について初めて医療機関にかかった日の事を言います。
意外に感じるかも知れませんが、初診日が障害年金を受給するための一番重要なポイントなのです。
なぜ?と不思議に感じるかも知れません。後で説明する保険料納付要件も等級該当性も、「どの時点」でその要件を満たしているのか判断するのでしょうか。それは、全て初診日が起算日となっているのです。ですから、保険料納付要件も等級該当性も、初診日が確定しない事には、その要件を満たしているかどうかが判断できないという事になってしまうのです。
このように非常に重要なポイントであるにも関わらず、この初診日を確定させるのが困難な事例が沢山あるのです。
え?お医者さんに聞けば解るんじゃない?と思うかも知れません。確かに、ずっと同じ病院に通っていれば問題はありません。けれども、いくつか病院を変わっている場合はどうでしょうか。その場合、前にかかっていたお医者さんにその証明書を書いてもらわなければならないのですが、時間が経っていた場合、お医者さんの手元にカルテが残っていない場合があります。そうすると、その証明書を書いてもらう事ができなくなってしまい、障害年金の請求そのものができなくなってしまう事もあるのです。ただし、こういうケースでも障害年金を請求出来るケースもあります。ダメだと諦めずに、まずは専門家に相談してみましょう。
初診日が確定したら、次のポイントは保険料です。
年金は保険制度ですので、過去に保険料を支払っていなければもらえません。
では、どれくらい納めていれば良いのでしょうか。1回でも未払いがあったらダメなのでしょうか?実は、そこは民間の保険よりも優しくできています。
原則は、納めるべき保険料全期間のうち、3分の2を納めていれば大丈夫です。又、例外として、直近1年間未納がない、という条件でも認められています。この保険料の納付状況は、初診日の前日時点で判断されます。初診日より後に支払った分は加算されませんので注意が必要です。
保険料の納付状況については、最寄りの年金事務所でも確認できます。又、二十歳前に初診日がある場合は納付要件が免除されたりと言った例外もあります。未納が多いからと諦めず、1度しっかりと精査して確認してみると良いでしょう。
最後のポイントは、障害等級に該当しているほどの障害状態にあるのか、という事です。
これも、「いつ」の時点で判断するのかが問題になってきます。原則は、初診日から1年6ヶ月後(「障害認定日」と言います)に判断することになっています。ただし、これもいくつか例外がありますので、早合点せずに1度専門家と話をしてみると良いでしょう。
障害の等級に該当しているかどうかは、医師の書く診断書によって判断されます。その判断に当たっては、障害認定基準と呼ばれる一定の基準があります。この障害認定基準を知って請求するのか、知らずに請求するのかでは結果に大きな違いが出てくる事もあります。
このように、三つのポイントをしっかり押さえて請求しなければ、障害年金を受給する事は難しくなります。全部、自分だけで判断しようとすると難しく感じるかも知れません。
また、いろいろな例外規定もあります。難しそうだと思っても、諦めずに1度専門家に相談してみましょう。以外な抜け道が出てくる事もあります。
当事務所では、無料相談を行っております。その際、これらのポイントに基づいた受給の可能性についてもご相談を受け付けております。又、これらの調査・請求代行を行っています。その場合にかかる費用などのお見積もりも行っております。
初診日がよく分からない、等級に該当するかよく分からない、といった場合、初回無料ですので、是非ご相談下さい。