死亡した家族の障害年金

不幸にして障害を負ってなくなってしまった場合の年金はどうなっているのでしょうか。

死亡してしまった場合は、障害年金の受給権は失権してしまいます。が、一定のご家族が残されていた場合、遺族年金という年金が支給される事があります。

 

○遺族基礎年金について

国民年金加入中に死亡するか、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が死亡した場合、子のある配偶者または子に遺族基礎年金が支給されます。

受給資格期間については、死亡した人の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある場合も含まれます。又、平成38年4月1日以前に死亡した場合は、65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

遺族基礎年金でいうところの「子」とは、18歳の年度末までの子を指します。ただし、子が障害年金1、2級に相当する障害を負っている場合は、20歳到達までです。

又、遺族基礎年金を受けるためには、故人に生計維持されていた事が要件となります。年収などの所得制限がありますのでご注意下さい。

遺族基礎年金は、子供が成長するまでの年金です。子供がいない場合は支給されませんし、子供が成長して18歳年度末を迎えると打切りとなります。

 

○遺族厚生年金について

障害厚生年金の1級又は2級に該当する受給権者が死亡した場合、一定の家族に遺族厚生年金が支給されます。対象となる家族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。

又は孫については、18歳年度末まで(障害等級1級、2級に該当する障害を持つ場合は20歳到達まで)となっています。又、夫、父母、祖父母は55歳以上が対象です。

又、遺族厚生年金を受けるためには、故人に生計維持されていたことが要件となります。

年収などの所得制限があります。

障害年金を受給していない場合でも、老齢厚生年金受給資格期間を満たす場合、厚生年金加入中に亡くなった場合や、加入中の傷病が元で初診日から5年以内になくなった場合も遺族厚生年金が支給されます。

 

○障害厚生年金3級の場合の遺族年金

障害年金受給を理由として遺族厚生年金をもらうためには、障害厚生年金1級か2級である必要があります。ところが、3級の場合でも遺族厚生年金の支給対象になる場合があります。

障害厚生年金3級の受給権者だった人が、「その障害厚生年金の原因となっていた病気で」死亡したときには、死亡の当時、障害の程度が1級、2級相当に達していたと認められる事があるのです。

ただし、障害年金の病気と死亡の因果関係を証明し認めてもらう必要があります

 

○未支給年金について

障害年金を受給している方が亡くなった場合、死亡した時点でまだ受け取っていない障害年金が残っている場合があります。障害年金は死亡した月の属する月まで支払われるからです。しかし、ご本人が亡くなっているので、このままではその分をもらう事ができません。

そこで、一定の家族が請求を行うことで、この未支給年金を受け取る事ができるという制度があります。

この場合の家族は、故人と生計を同一にしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族となります。

 

○死亡した者の障害年金の請求について

障害年金を請求せずに亡くなってしまった場合でも、残った家族が障害年金を請求できる場合があります。

障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月経過した日)において障害等級に該当している事が条件となります。

一般に障害年金の時効は5年と思われています。が、それは、もらえる金額についての時効という事です。つまり、例え10年前の障害であっても、過去にさかのぼって請求してもらえるのは5年分まで、という事です。

ところが障害年金を請求する権利自体には時効がなく、本人が死亡した後でも請求する事ができるのです。(もらえる金額は最長5年です。)ただし、死亡後の障害年金の請求の場合、障害認定日での請求に限定されています。障害認定日時点での診断書が作成できない場合などは請求する事ができません。

 

○障害厚生年金と遺族厚生年金の関係

障害年金は、勿論、病気や怪我をした本人のために所得補償をするという制度です。しかし、上記で述べてきた通り、遺族厚生年金の受給要件の一つが障害厚生年金の受給権者であるという事から、本人の死後、家族のためにもなるという側面があるのです。

がんで余命宣告されたなど、障害年金を受け取れる期間が短そうだからという場合でも、残されたご家族に遺族厚生年金を残せる可能性があります。又、障害年金を知らずにご本人が亡くなってしまった場合でも、障害厚生年金を請求する事で遺族厚生年金の受給権が発生する事もあります。

障害を負ってしまった方のための保険制度ですが、実は残された家族のためになる事もあります。ご自身のためだけでなく、家族のために請求する、という選択肢もあるのです。

もしかしたら、と思ったら、是非ご相談下さい。

 

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