障害年金とは

○障害年金とは

障害年金の請求障害年金とは、病気や怪我で日常生活に支障が出たり、仕事が出来なくなった時に、経済的に生活を支える保険制度です。「年金」というと「老齢年金」の事ばかりが話題となりますが、病気や怪我などで障害を負ってしまった時にも支給される大切なセーフティネットなのです。

しかも、生活保護などのような「福祉」的な政策ではなく、これまで自分で納めてきた保険料の見返りとしてもらえるお金なので、正々堂々と受け取れる大切な制度です。

余談ですが、「障害者年金」と間違って覚えてしまっている方がたまにいらっしゃいます。おそらく「障害者手帳」と混同しているのだと思いますが、正しくは「障害年金」です。

この障害年金制度は、初診日に加入していた保険によって、「障害基礎年金」、「障害厚生年金」、「障害共済年金」に分かれます。又、障害年金には至らない程度の障害の場合の「障害手当金」があります。

加入する保険制度は、大きく分けると、

  • 自営業、主婦、フリーター、学生の方などが加入しているのが「国民年金」
  • 一般企業にフルタイムで勤めるサラリーマンの方が加入するのが「厚生年金」
  • 公務員の方が加入するのが「共済年金」

です。

初めて病院に行った日(初診日)にどの保険制度に加入していたかによって、もらえる年金の種類が変わってきます。

 

○障害基礎年金とは

その障害について、初めて病院などにかかった日(初診日)に加入していた保険制度が国民年金の場合に対象となる年金です。

障害等級は1級と2級があり、子供がいる場合(年齢制限あり)、年金額が加算されます。

年金は保険制度ですので、基本的には保険料を支払っている事が条件となりますが、20歳より前は国民年金の保険料は支払えません。この場合、どうなるのでしょうか。この場合は特例として、「20歳前傷病」という制度が適用され、障害基礎年金が支給されます。ただし、この場合には所得制限がありますので注意が必要です。

 

○障害厚生年金とは

その障害に関する初診日に加入していた保険制度が厚生年金の場合に対象となる年金です。

障害等級は1級から3級まであります。配偶者の加算もあります。

20歳より前の場合、障害基礎年金では、「20歳前傷病」という特別な制度が適用されていました。それに対し、20歳より前の初診日があるけれども、その時に厚生年金に加入していた場合は、通常通り障害厚生年金を請求する事ができます。この場合は、所得制限はありません。

又、厚生年金加入には、障害厚生年金3級の対象にならない程度の障害に対して支給される「障害手当金」というものもあります。こちらは年金という形ではなく、一時金として支給されます。

 

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