労働者の属性の定義を厳格に!  労働関係改正法セミナーに参加して

労働法界隈の今月最大のニュースと言えば労働契約法の改正で間違いないでしょう。
特に有期雇用労働者に関しての取扱いの変化について、企業側はしっかりした対応を迫られることになりそうです。

とは言え、まだ改正されて間がなく、今後どのような展開をとるのか解らない部分もあり、私たち社会保険労務士も積極的な情報収集が課題となっています。
そんな訳で、いち早く対策セミナーを行った名北労働基準協会の「労働関係4法改正等対策セミナー」に参加してきました。
このセミナーは、労働契約法だけでなく、高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法、労働者派遣法と四つも重なった労働関連法の改正について、まとめてやっつけるというタイムリーなものです。

内容については、また別エントリをたてたいと思います。とりあえず、改正法を全体として俯瞰して見た感想としては、労働者それぞれの雇用形態、職務内容について相当しっかりとした定義が必要だ、というところです。
就業規則において、正社員を「期間の定めのない社員」とだけしか定義していないと、5年後に思いもかけない正社員の山を築き上げてしまいかねません。一時的に雇用しただけのつもりが65歳まで面倒見なければならないとしたら一大事です。

この四つ重なった改正のうち、三つが「高齢者」「障害者」「派遣労働」となっていて、実に世相を反映しているなあ、と暢気に考えていたのですが、そろそろ本格的に情報収集しないとやばそうです。
で、せっかく名古屋に出たことですし、向学心にも火をつけられたことですし、こんな雑誌を買ってみました。

季刊労働法


特集は「有期・パート・派遣法制の基本的視座」。
まさに今日のテーマそのままです。
最近、日常の忙しさにかまけて本も読まずにいたので、ちょっとネジを巻き直して勉強です。

 

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