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9月12日、障害年金の無料相談会を行います

2020-08-28

新型コロナの影響で中止しておりましたが、障害年金の無料相談会を再開しております。

9月12日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和2年9月12日(土) 午後1時から午後5時まで

尚、感染防止の観点から、必ずマスクの着用をお願いいたします。

また、発熱等の症状がある方も、ご遠慮下さいます様お願いいたします。

障害年金をもらえるかどうか分からない方
年金を納めてない期間があって心配な方
長い間うつ病で苦しんでいる方
障害年金を請求したいけれど、やり方が分からない方
など、多数のご参加をお待ちしております。

完全予約制ですので、事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで


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なお、誠に勝手ながら、完全予約制とさせていただきます。
事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
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障害年金の無料相談会を再開します

2020-08-05

新型コロナの影響で中止しておりました、障害年金の無料相談会を再開いたします。

月22日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和2年8月22日(土) 午後1時から午後5時まで

尚、感染防止の観点から、必ずマスクの着用をお願いいたします。

また、発熱等の症状がある方も、ご遠慮下さいます様お願いいたします。

障害年金をもらえるかどうか分からない方
年金を納めてない期間があって心配な方
長い間うつ病で苦しんでいる方
障害年金を請求したいけれど、やり方が分からない方
など、多数のご参加をお待ちしております。

完全予約制ですので、事前にご連絡下さい。
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なお、誠に勝手ながら、完全予約制とさせていただきます。
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障害年金の更新手続きの不透明さに思う事

2020-05-21

国会で障害年金の事が議論されていました

2020年5月19日に、参議院の厚生労働委員会が行われましたが、その中で障害年金についても議題に上がったようです。
具体的には、公明党の山本香苗議員がご質問されたものです。その中に、いくつか興味深い質疑がありましたが、そのうちの1つを取り上げてみたいと思います。

 

障害年金の更新の時期についての質疑

それは、障害年金の更新手続きに関する事です。

障害年金では、先天性で病気も治る見込みがない場合でも、数年に一度更新手続きを行わなければならないケースがあります。更新の際には、新たに診断書を記載してもらわなければならないので、障害者本人にとって経済的にも心理的にも負担が大きいものとなっています。又、その更新の期間も1年から5年と様々で、なぜその年数なのかという具体的な基準も示されていません

こうした事情にある中、更新期間の基準を示したり、ずっと等級が変わっていないような方の場合は更新期間を延ばすなどの改善をすべきではないですか、という質問趣旨でした。

これに対して、厚生労働省側からは、2020年秋頃に向けて、更新期間の設定方法などの改善に向けた検討を行っていく、という回答がありました。

年金更新という心理負担

この問題は、障害者本人にとっては切実な問題です。一度年金の受給が決まる事で経済的な安定が得られるのですが、その安定は最短だと1年しか続かないという事を意味しているからです。

多くの場合、就労が困難になっていて、収入を障害年金に頼らざるを得なくなっています。その状況で、数年後にもう一度診査され、場合によっては等級が下がってしまったり、支給が停止されてしまうという不安がつきまとうという事はかなり大きな心理的負担となります。

今まで療養を続けていた人が、ある日突然、さあ働け、と言われても、そもそも就職先がすぐに見つかる訳もありません。

これは、究極的に言えば、突然、人生が詰む、という不安を抱えながら数年間を過ごす、という事を意味しているのです。

裁判にもなっているように、更新手続きの結果、同じ程度の診断内容なのに等級が下げられた、というケースもあります。又、精神疾患の場合、目に見える基準が全くないので、診断書を書いてもらう時の医師の捉え方1つで、すっかり違った結果が出てしまうという怯えは強いでしょう。

更新の期間は妥当なの?

実際、障害年金の更新についての不安のお問い合わせは沢山あります。更新期間を設けなければならないという事情は理解しますが、短い場合には1年の更新という事になると、これは首をかしげざるを得ません。

普段、あまり考えないと思うのですが、そもそも障害者とはどういう人の事を言うのでしょうか。単に一時的に心身の機能に問題がある人、という訳ではありません。障害者基本法の定義によれば、

「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」

となっています。

大事なのは、「継続的に」という文言です。

つまり、長期に渡って日常・社会生活に制限を受ける人の事を障害者と呼ぶ訳ですから、そもそも言葉の定義として、障害状態が相当に長く続く事が前提となっている訳です。どれくらいが長期なのか、というのは人それぞれで感じ方は違うとは思いますが、1年というのはちょっと短すぎるのではないかと感じます。

「障害」と認められるのには1年6ヶ月かかるのに?

そもそも、障害年金という制度においては、障害者と認定されるのには、原則として1年6ヶ月経過している事が必要とされます。

例えば、骨折して一時的に動けないからといって、それを「障害」という事はおかしいと感じると思います。ある程度長期に渡って不便が続くから、病気・怪我というくくりから、障害とというくくりに変わっていく訳ですから、認定まで1年6ヶ月を要するというこの規程にはそれなりに納得感があります。

しかし、障害と認めるのには1年6ヶ月の観察期間を要するという法律の建て付けになっているのに、その後はそれよりももっと短い1年毎に見直す事もある、というのはちょっとおかしいのではないでしょうか。

もっと長い目で見て

私は、少なくとも3年とか5年くらいのスパンで見るのが良いのではないかと思います。

仮に1年とか2年で症状が改善してきたとしても、それですぐに働けるようになる訳ではありません。まず就職先を探さなければならない、という事もありますが、長年患っていた人は身体的にも社会的にも体力が落ちています。いきなり元通りに働けるようになるのは希なケースではないでしょうか。

うつ病などの精神疾患の方が職場に復帰する時は、いきなり元通りに働くのではなく、リハビリ出勤という期間を挟むようにしている会社が多くなりました。まずは、家を出て会社に行ってみる。行っただけで何もせずに帰ってきて、通勤ができるかどうかの訓練をします。その次のステップで会社の中に入ってみて、同僚と顔を合わせる。それから短時間勤務をして、徐々に時間を長くして、ようやく元通りに働けるようになるという段階を踏んでいくのです。

このステップも必ずしも順調にいくとは限らない訳で、何度も再チャレンジする事もありでしょう。そう考えると、短期間で症状を細かく調べ、ちょっとでも良くなったらすぐ支給打切、というのは少し人間性に欠ける制度なのではないかと思ってしまいます。

更新期間については文句の1つも言えない制度設計

ちなみに、障害年金という制度には、自分の思っていた結果と違った場合には、審査請求と言って、不服申立をする制度があります。

しかし、今回取り上げている更新期間については、不服申立できる事項から外されています。従って、一度年金機構から言い渡された更新年数については、一切変更する手段がないのです。更新期間についての基準も示されず、それについて異議申立もできないというのもおかしなものです。

年金というものは、自分が長い間支払ってきた保険料を元にして受け取るものです。国から助けてもらうという性格のものとは全く異なっています。にも関わらず、短期間の間に病状を報告させ、隙あらば等級を下げようという姿勢が垣間見られる現状には寂しさすら感じられます。

秋までには何らかの検討を行うとの事ですので、是非注目して行きたいと思います。

今後の議論に期待してます

今回、この件を知り、あまり世間には知られていない所でも、こうして厚生労働省と議論してくれている人がいるというのはありがたいと思いました。個人的には、れいわ新選組で選ばれた方達に期待しています。

私は、特に公明党やれいわ新選組を支持しているという訳ではありませんが、こういう問題は党派を超えて、より良い制度にしていってほしいと切に願います。

※ 今回の参議院厚生労働委員会の様子は、参議院のホームページで動画で見る事ができます
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=5797

動画自体は長いのですが、下の方にある「発言者一覧」の中の、「山本香苗」というリンクを押すと、山本議員の質疑から見る事ができます。

4月の障害年金無料相談会、中止のお知らせ

2020-04-08

毎月行っている障害年金の無料相談会ですが、先月に引き続き4月につきましても中止とさせて頂きます。

会場を予定しておりましたレディヤン春日井が、5月6日まで利用停止となったための中止です。

 

愛知県は、非常事態宣言の対象地域からは外れておりますが、200名以上の方が感染されており、予断を許さない状況にあると思われます。無料相談会の中止につきまして、ご理解下さいますようお願い致します。

 

なお、個別のご相談につきましては、引き続きお受けしております。メールや電話などでお問い合わせ下さい。

お問い合わせは以下の通りです。

メールでのご連絡はこちら
お電話は 0568-92-4864 まで

【コロナ対策】今すぐ利用できる公的”経済支援”

2020-03-31

新型コロナウイルスへの経済対策は?

新型コロナウイルスが猛威を振るい、正常な社会生活を送ることが難しい状況になってきました。外出の自粛などによって経済活動が大幅に縮小していっています。

こうした危機にあっても、日本国政府は速やかな対応をしているとは言えない状態です。経済対策はこれから考えて、補正予算を通します、と言っているのですから、実際に対策が動き出すのは5月以降になるのではないでしょうか。

いつ、何を実施するのかが不明瞭な中、アルバイトや派遣社員、自営業者など、仕事が減った分、ダイレクトに収入に影響してくる人はどうすれば良いのか途方に暮れている事と思います。

 

コロナウイルス対策の緊急貸付制度

そんな中で、現在、すぐに対応してもらえる対策として、生活福祉資金貸付制度というものがあるそうです。

私の専門分野ではなく、急遽、厚生労働省のHPなどで集めてきた情報です。正確性には自信がないのですが、速報性が高いと思いましたので、急ぎアップする事としました。詳しい問い合わせ先は、社会福祉協議会となります。正確な内容や具体的なご相談は、社会福祉協議会までお願い致します。

今回、ご紹介するのは、社会福祉協議会が実施している「生活に困っている人向け」の融資です。元々あった制度ですが、今般のコロナウイルスによって生活に影響が出てしまった場合に柔軟に対応する事となったものです。

新型コロナ対策担当大臣の西村やすとし大臣のツイッターでも次のように紹介されております。

新型コロナで収入が減ってしまった方や失業状態になってしまった方に特別措置をするという制度です。

 

具体的な内容

制度としては2段階になっています。

緊急小口資金

まず、緊急小口資金として、最大20万円の貸し付けを受けられます。失業や休業した場合だけでなく、コロナウイルスの影響で収入が減少してしまった場合でも対象となります。又、個人事業主として登録していない、いわゆるフリーランスの方も対象となるようです。

保証人などは不要で、無利子での貸付です。返済は返済猶予期間が1年あり、その後2年以内に返済する事となっております。しかし、返済時も生活が苦しい状態であれば、返済を免除する事もあります。免除の規程については、まだ詳細が決まっていないようですが、厚生労働省のHPによれば、「なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還(返済)を免除することができる」とあります。住民税が課されない程度に所得が低い状態が続けば免除されるというように読めます。

 

総合支援資金

この緊急小口資金の貸し付けを受けた後も、まだ生活を立て直せない場合、総合支援資金という制度があります。こちらは、3ヶ月間、貸付を受けることができます。金額は、世帯2人以上の場合は最大20万円/月、単身世帯の場合は最大15万円/月となっています。こちらは返済期限が10年以内となっています。又、緊急小口資金と同様に、無利子であり、保証人も不要となっています。返済時に生活困難であれば、返済免除の可能性もあります。

 

相談窓口

相談先は、各市区町村にあります社会福祉協議会となります。

愛知県の社会福祉協議会のHPはこちらになります。

http://www.aichi-fukushi.or.jp/news/corona_koguchishikintokurei.html

 

返済について、厚生労働省のHPでは、先にも述べましたとおり住民税非課税世帯であれば免除される旨の記載があります。しかし、愛知県の社会福祉協議会のHPでは、「※注意:本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります。」とわざわざ注意を強調しております。この様に、まだ制度の拡充についての周知が行き届いていない可能性もあります。できるだけ事前に厚生労働省のHPなどで情報を収集しておいた方が良いかも知れません。

 

最後に

公的機関なので、診査などに時間がかかり、消費者金融のように、即日融資、という訳にはいかないと思われます。又、窓口にも、これまでよりも多くの人が駆けつける事もあるかもしれません。

金銭的に不安のある方は早めにご相談する事をお勧め致します。

 

参考までに、厚生労働省で公表されているパンフレットのリンクを貼っておきます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000613522.pdf

 

こういう事態になってしまい、政府の対応も後手に回ってしまっている状況です。今使える制度を積極的に利用して、何とかこの難局を乗り越えていきましょう。

 

3月21日、障害年金の無料相談会、中止のお知らせ

2020-02-18

月21日(土)に開催を予定しておりました無料相談会ですが、コロナウィルスに伴う施設利用自粛要請のため、中止とさせて頂きます。

 

個別の相談については引き続きお受けしております。

無料にてご相談受け付けておりますので、ご希望の方はご連絡下さい。

場所については、都度、調整致します。

 

メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで

1月18日、障害年金の無料相談会を行います

2019-12-27

月18日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和2年1月18日(土) 午後1時から午後5時まで

障害年金をもらえるかどうか分からない方
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12月7日(土)、障害年金の無料相談会を行います

2019-11-19

12月7日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和元年12月7日(土) 午後1時から午後5時まで

障害年金をもらえるかどうか分からない方
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障害年金を請求したいけれど、やり方が分からない方
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11月9日、障害年金の無料相談会を行います

2019-10-10

11月9日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和元年11月9日(土) 午後1時から午後5時まで

障害年金をもらえるかどうか分からない方
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9月7日、春日井市で障害年金の無料相談会を開催します

2019-08-20

月7日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和元年9月7日(土) 午後1時から午後5時まで

障害年金をもらえるかどうか分からない方
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長い間うつ病で苦しんでいる方
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