無念の棄却 再審査請求・参加日記【結果編】

 ◆ 再審査請求、裁決書到着

今年の6月に、東京で行われた再審査請求の結果が到着しました。

審査会場までの様子は”厚労省の対応に不服あり!  労働保険審査会・参加日記【前編】”

事件の概要と対策は”再審査請求の事件の概要と対策  再審査請求・参加日記【中編】”
でご覧下さい。



 ◆ 結果は・・・、無念の棄却

結果は、残念ながら棄却。つまり「負け」でした。

やはり行政の壁は厚く、一筋縄ではいかないようです。



 ◆ 請求棄却の理由とは

結果を記した「裁決書」の棄却の理由によると、概略こういう事です。

1、今回検討するのは両足の麻痺などの神経症状や関節・運動障害についてである。
2、画像所見、他覚所見がなく、脊髄損傷である事を示す医学的説明はできない
3、厚生労働省の基準は、MRIやCTなどの画像所見で裏付けられる麻痺が対象となっている。
4、今回も画像所見などはないので脊髄損傷ではない
5、脳損傷やその他の原因による可能性については、他覚的な証拠がない
6、よって当初の判断は正しい

話をまとめて言うと、脊髄損傷、その他の障害である事を示す医学的な証拠はないので、下半身が動かないという事実も存在は確認できないと言っているようなものです。



 ◆ 雑感

確かに証拠がないと言えばその通りなのですが、実際には全く歩くことも立つ事もできないという請求人の現実は関係ないという、極めてお役所らしい回答には説得力を感じません。

今回の再審査請求は、裁判ではなく、あくまで厚生労働省の枠内で間違いがなかったかどうかを再検討するという会です。その会の性格を考えると、こういう結果が出てくることはある程度予想されてはいました。

つまり、役所が最初に下した判断が絶対に間違っている、という証拠を突きつけない限り、対応は変わらないというスタンスの会なのですから。そこは再審査請求という制度上の制約なのかもしれません。

この後、行政訴訟という、厚生労働省を相手取った裁判を起こすことは可能です。

ただ、下半身が全く動かなくなるという突発的な事故の後、家族はそれまでと全く違う生活を余儀なくされ、疲弊しています。裁判を戦うほどの気力や体力はなかなか残っているものではありません。今後、どのような展開をするのかは未定ですが、事前の様子では裁判までは行わないだろうと予想されます。

皆で色々と知恵を絞りがんばってきましたが、とても残念な結果となってしまいました。どんな現実があろうと役所の決めたルールは曲げられないというお役所の画一的対応への無力感をたっぷり味わう事となった案件でした。

 

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