「20歳になる前から病気だったら、障害年金はもらえないのでしょうか?」
障害年金の相談をしていると、こうした疑問を持っている方は少なくありません。
国民年金は原則として20歳から加入する制度です。そのため、中学生や高校生のころから病気があった方、生まれつき障害がある方などは、
「そもそも年金保険料を払っていないのだから、障害年金の対象にはならないのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、そうではありません。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合には、「20歳前の傷病による障害基礎年金」という特別な仕組みがあります。
この制度では、原則的な障害年金とは違い、保険料の納付要件が問われません。
その一方で、受けられるのは障害基礎年金に限られるため3級がないことや、本人の所得によって年金の一部または全部が支給停止されることがあるなど、通常の障害年金とは違ったルールもあります。日本年金機構も、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合には保険料納付要件がないことを明示しています。(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html?utm_source=chatgpt.com)
この記事では、
20歳前傷病とはどのような制度なのか。なぜ保険料を払っていなくても障害年金を受けられるのか。どんな人が対象になり、どんな点に注意すればいいのか。
順番に分かりやすく説明していきます。
20歳前傷病とは
まず、「20歳前傷病」という言葉から整理しておきましょう。
簡単にいうと、20歳になる前の、年金制度に加入していない期間に初診日がある病気やけがについて、一定の障害状態になった場合に障害基礎年金を受けられる仕組みです。
ここで大切なのが「初診日」です。
障害年金でいう初診日とは、単純に「病名が確定した日」ではありません。
原則として、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。厚生労働省も、障害年金ではこの初診日を基準として、どの年金制度が適用されるのかなどを判断する仕組みになっていると説明しています。(https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_012.html?utm_source=chatgpt.com)
例えば、高校1年生のころからうつ状態が続き、16歳で初めて精神科を受診したとします。
その後、20歳を過ぎても症状が続き、障害年金を検討することになった。
このような場合、初診日は原則として16歳のときになります。
16歳であれば、通常はまだ国民年金に加入していません。そのため、一定の要件を満たせば、20歳前傷病による障害基礎年金の対象となる可能性があります。
ただし、後で詳しく説明しますが、
「初診日が20歳より前なら、すべて20歳前傷病になる」
わけではありません。
18歳や19歳でも、すでに会社で働いて厚生年金に加入していることがあります。その期間中に初診日がある場合には、20歳前傷病の特例ではなく、障害厚生年金の仕組みで考えることになります。
ですから正確には、
「20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日があるか」
を見る必要があります。(https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0326.pdf?utm_source=chatgpt.com)
なぜ20歳前傷病という制度があるのか
ここを理解すると、20歳前傷病の仕組みがかなり分かりやすくなります。
そもそも公的年金は、基本的には社会保険制度です。
障害年金も同じです。
原則としては、保険料を納めて制度に加入している人について、病気やけがによって一定の障害状態になったときに給付を行う仕組みになっています。
そのため、通常の障害年金では、
「初診日までに、きちんと保険料を納めていたか」
という保険料納付要件が問われます。
ところが、ここで問題になるのが20歳になる前から病気や障害がある人です。
国民年金は原則20歳から加入します。
例えば、生まれつき障害がある人や、小学生・中学生のころから重い病気がある人に、
「それまで国民年金保険料を払っていませんね」
と言っても、そもそも払うことができません。
制度に加入する前なのですから当然です。
その人たちに通常の保険料納付要件をそのまま当てはめてしまえば、20歳前から障害がある人ほど障害年金を受けられないということになってしまいます。
そこで、20歳前の年金未加入期間に初診日がある人については、保険料納付要件を求めず、一定の障害状態に該当すれば障害基礎年金を受けられる特別な仕組みが設けられています。
一方で、保険料を拠出することなく受けられる年金であることから、通常の障害年金にはない本人の所得による支給制限なども設けられています。厚生労働省も、20歳前傷病による障害基礎年金について、保険料を拠出することなく受給できることから所得制限が設けられていると説明しています。(https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001002367.pdf?utm_source=chatgpt.com)
この、
「保険料納付要件は問わない。その代わり、いくつか特別な制限がある」
という考え方が、20歳前傷病を理解するうえでの基本になります。
20歳前傷病による障害基礎年金の4つの特徴
20歳前傷病には、通常の障害年金とは違う特徴があります。
大きく分けると、次の4点です。
| 特徴 | 内容 |
| 保険料納付要件 | 問われない |
| 対象となる年金 | 障害基礎年金 |
| 障害等級 | 1級・2級。3級はない |
| 所得制限 | 本人の前年所得によって半額または全額が支給停止になることがある |
一つずつ見ていきましょう。
1.保険料納付要件が問われない
20歳前傷病の大きな特徴がこれです。
通常の障害年金では、初診日の前日において、一定期間以上保険料を納めていることなどが必要になります。
ところが、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合には、保険料納付要件そのものがありません。(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html?utm_source=chatgpt.com)
これは、
「保険料を払っていなくても大丈夫」
というより、
「そもそも年金に加入する前なのだから、保険料を払っていたかどうかを条件にしない」
と理解した方が分かりやすいでしょう。
ここは、過去に保険料の未納がある方が通常の障害年金を請求する場合とは、かなり大きな違いです。
2.受けられるのは障害基礎年金。3級はない
20歳前傷病として受けられるのは、障害基礎年金です。
そして障害基礎年金には、
1級と2級
しかありません。
障害厚生年金には3級がありますが、障害基礎年金には3級がありません。(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21070.html?utm_source=chatgpt.com)
ですから、
「障害の状態には該当するけれど、程度としては3級相当」
という場合、20歳前傷病による障害基礎年金では受給につながらないことがあります。
これは20歳前傷病を考えるうえで、とても重要なポイントです。
「20歳前に病気になったから障害年金をもらえる」
という制度ではありません。
あくまで、20歳前に初診日があることに加えて、障害基礎年金の1級または2級に該当する程度の障害状態にあることが必要です。
3.本人の所得による支給制限がある
20歳前傷病による障害基礎年金には、通常の障害基礎年金にはない大きな特徴があります。
それが所得制限です。
2026年9月現在、扶養親族等がいない場合、前年の所得が
3,761,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となり、
4,794,000円を超えると全額支給停止
となります。前年所得に基づく支給制限は、原則として10月分から翌年9月分まで適用されます。扶養親族がいる場合には、扶養親族の人数や区分に応じて限度額が加算されます。(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html?utm_source=chatgpt.com)
ここで注意したいのが、
「収入」と「所得」は同じではない
ということです。
例えば会社員であれば、給与として受け取った金額そのものがそのまま所得制限額と比較されるわけではありません。給与収入から給与所得控除などを反映した「所得」を基準として判断します。
そのため、
「年収が376万円を超えたら半分止まる」
と単純に考えるのは正確ではありません。
また、基本的に確認されるのは受給している本人の所得です。
「親の収入が高いから20歳前傷病の障害基礎年金はもらえない」
と考えている方もいるかもしれませんが、ここは混同しないようにしましょう。
なお、所得制限額は改定されることがあります。実際、2025年10月分以降について、それまでの基準額から引き上げられています。この記事を将来読まれる場合には、日本年金機構の最新情報を確認してください。(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html?utm_source=chatgpt.com)
4.障害認定日の考え方が通常と少し違う
障害年金では、初診日だけでなく障害認定日も重要です。
通常、障害認定日は、
初診日から1年6か月を経過した日
です。
ただし、1年6か月以内に症状が固定した場合などには、それより前の日が障害認定日となることがあります。(https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_012.html?utm_source=chatgpt.com)
20歳前傷病では、ここに「20歳」という基準が加わります。
原則として、
初診日から1年6か月を経過した日と、20歳到達日のうち遅い方
と考えると分かりやすいでしょう。
例えば、10歳で初診日があったとします。
通常なら1年6か月後の11歳6か月ごろが障害認定日になります。
しかし、その時点ではまだ20歳になっていません。
この場合は、20歳到達日が障害状態を判断する基準になります。
反対に、19歳で初診日があった場合はどうでしょう。
初診日から1年6か月後なら20歳を過ぎています。
この場合には、原則として初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日となります。日本年金機構も、1年6か月経過日が20歳到達日前なら20歳到達日、20歳到達日後なら1年6か月経過日という形で説明しています。(https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/kenshu.files/02.pdf?utm_source=chatgpt.com)
なお、年金制度上の「20歳に達した日」は、一般的な感覚とは少し違います。
法律上は、20歳の誕生日の前日が「20歳到達日」です。(https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kirokutorikumi/tokubetsubin/kisainaiyou/kokunen/20120731-10.html?utm_source=chatgpt.com)
実際の請求ではここまで正確に日付を確認する必要があります。
どんな人が20歳前傷病の対象になるのか
では、実際にはどのような人が20歳前傷病による障害基礎年金の対象になるのでしょうか。
代表的なのは、生まれつきの障害や、子どものころから病気があり20歳になる前に医療機関を受診していたケースです。
例えば、先天性の病気によって幼いころから治療を受けている方が考えられます。
また、知的障害も代表的なケースです。
さらに、自閉スペクトラム症やADHDなどの発達障害について、20歳になる前からその症状について医療機関を受診していれば、20歳前傷病として扱われる可能性があります。
精神疾患でも同じです。
例えば中学生や高校生のころから学校へ行けなくなり、引きこもるようになって精神科や心療内科を受診した。その後も病状が続き、20歳を過ぎてから障害年金を検討するようになった。
こうしたケースでも、初診日が20歳前の年金未加入期間にあれば、20歳前傷病による障害基礎年金を検討することになります。
ただし、ここで絶対に間違えたくないのは、
「20歳前から症状があったこと」と「20歳前に初診日があること」は必ずしも同じではない
ということです。
例えば、
「小学生のころから人付き合いが苦手だった」
「学生時代から発達障害らしい特徴があった」
というだけで、直ちに20歳前傷病になるわけではありません。
特に発達障害では、実際にその症状について初めて医療機関を受診した日が重要になります。
この点は、次の知的障害との違いを理解しておく必要があります。
知的障害と発達障害では初診日の考え方が違う
20歳前傷病を考えるとき、特に注意したいのが知的障害と発達障害の違いです。
両者を、
「どちらも子どものころからある障害なのだから、初診日の扱いも同じだろう」
と考えてはいけません。
知的障害の場合
先天性の知的障害について、日本年金機構では出生日を初診日として取り扱うとしています。
そのため、大人になってから初めて「知的障害」と診断された場合であっても、先天性の知的障害であれば20歳前障害として扱われます。
日本年金機構の市区町村向け資料でも、先天性の知的障害は出生日を初診日とし、初診日の証明は不要とされています。(https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/kakehashi/81.files/81.pdf?utm_source=chatgpt.com)
ただし、例えば高熱など後天的な原因によって知的障害となった場合には事情が異なり、初診日の証明が必要になる場合があります。
発達障害の場合
一方、知的障害を伴わない発達障害では、基本的にその症状について初めて医療機関を受診した日が初診日になります。
日本年金機構は、知的障害を伴わない先天性の発達障害について、20歳を過ぎてから初めて診断を受けたケースでは20歳前障害にはならないと説明しています。
これは非常に重要です。
例えば、
「子どものころから発達障害の特徴はあったけれど、医療機関にはかからず、25歳で初めて精神科を受診して発達障害と診断された」
という場合。
単に「生まれつきの発達障害だから初診日は出生時」とはなりません。
原則として、その症状について初めて受診した25歳時点の初診日を基準に障害年金を考えることになります。
逆に、15歳のころから発達障害の症状について医療機関に通院していたのであれば、20歳前傷病になる可能性があります。
このように、
知的障害と発達障害では、初診日の考え方が大きく異なります。
障害年金を検討するときには、病名だけではなく、いつ、どのような症状で、どの医療機関を初めて受診したのかを確認することが大切です。
20歳前でも厚生年金に加入していた場合は別
もう一つ、とても大切な例外があります。
それは、
20歳になる前でも厚生年金に加入していた場合
です。
「20歳になる前に初診日がある」
と聞くと、すぐに20歳前傷病による障害基礎年金を思い浮かべるかもしれません。
しかし、実際にはそうとは限りません。
例えば、高校を卒業して18歳で会社に就職したとします。
その会社で厚生年金に加入し、19歳のときに病気になって初めて医療機関を受診した。
確かに初診日は20歳になる前です。
しかし、初診日の時点ではすでに厚生年金の被保険者です。
この場合、20歳前の「年金制度に加入していない期間」の初診ではありません。
そのため、20歳前傷病による障害基礎年金の特例ではなく、障害厚生年金の支給要件に沿って判断することになります。日本年金機構も、20歳前の初診日であっても、その初診日が厚生年金加入期間であった場合には障害厚生年金の支給対象になると明示しています。(https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0326.pdf?utm_source=chatgpt.com)
この違いはかなり大きいです。
障害厚生年金であれば、1級・2級に加えて3級があります。
一方で、20歳前傷病のように保険料納付要件が自動的に免除されるわけではなく、通常の障害厚生年金として要件を確認することになります。
つまり、
「20歳前の初診日=20歳前傷病」ではない
ということです。
正確には、
初診日の年齢だけでなく、その日にどの年金制度に加入していたかまで確認する必要があります。
ここは実務でも非常に重要なポイントです。
20歳前傷病でまず確認したい5つのこと
自分や家族が20歳前傷病に該当するかもしれないと思った場合、いきなり診断書を書いてもらう前に、まず基本情報を整理しておくと話が進みやすくなります。
確認したいのは、次の5点です。
- その病気や障害について、初めて医療機関を受診したのはいつか
- 初診日の時点で20歳未満だったか
- その初診日の時点で厚生年金などに加入していなかったか
- 現在の障害状態が障害基礎年金1級または2級に該当する可能性があるか
- 受給後に所得制限の対象となる可能性があるか
特に最初の3つは非常に重要です。
障害年金では、
「今、どれだけ困っているか」
だけではなく、
「いつが初診日なのか」
によって適用される制度が変わります。
そして20歳前傷病の場合、その初診日はかなり昔であることも珍しくありません。
10歳、15歳、17歳のころに受診した病院となれば、すでにカルテが残っていないこともあります。
その場合でも、20歳前の初診日については、一定の条件を満たせば2番目以降の医療機関の証明や、当時の障害者手帳などを使って初診日を確認できる取扱いがあります。日本年金機構も、20歳前初診については通常とは異なる初診日確認の方法を案内しています。(https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0326.pdf?utm_source=chatgpt.com)
ですから、
「昔の病院だからカルテがない。もう障害年金は無理だ」
と、そこで諦めてしまう必要はありません。
20歳前の受診では、初診日が10年以上前というケースも珍しくありません。初診の病院で証明が取れない場合の考え方については、こちらの記事で詳しく説明しています。
→ 初診日の証明が取れないときはどうする?
一方で、20歳前傷病だからといって、初診日の確認が何でも不要になるわけでもありません。
例えば知的障害と発達障害で取扱いが違うように、傷病によって初診日の考え方が異なることがあります。
自分のケースでは、そもそも何を初診日として扱うのか。どの書類でその日を確認するのか。
まずここを整理することが大切です。
≪自分が20歳前傷病に該当するか分からない方へ≫
20歳前傷病では、「20歳前から病気だったか」だけではなく、初診日や当時の年金加入状況、現在の障害状態などを確認する必要があります。
「自分の場合はどの制度になるのか分からない」「昔の受診なので初診日を証明できるか不安」という方は、障害年金の相談をご利用ください。
「20歳前から病気だったから、障害年金は無理」とは考えないでください
20歳前傷病による障害基礎年金は、障害年金の中でも少し特殊な制度です。
通常の障害年金とは違い、20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合には保険料納付要件がありません。
その一方で、受けられるのは障害基礎年金の1級または2級であり、3級はありません。
また、本人の所得が一定額を超えると、年金の2分の1または全額が支給停止となることがあります。
さらに、
知的障害と発達障害では初診日の考え方が違う。
20歳前でも厚生年金加入中に初診日があれば、20歳前傷病ではなく障害厚生年金として考える。
といった重要なポイントがあります。
制度の名前だけを見ると難しそうですが、最初に確認すべきことは意外とシンプルです。
「その病気について最初に医療機関にかかったのはいつなのか」
そして、
「その時、自分はどの年金制度に加入していたのか」
まずはここからです。
20歳になる前から病気や障害がある方の中には、
「保険料を払っていなかったから、私は障害年金の対象ではない」
と思い込んでいる方もいます。
しかし、20歳前傷病は、まさにそのような人のために設けられている仕組みです。
一方で、初診日や障害認定日、障害の程度、所得制限など、通常の障害年金とは違った確認事項もあります。
「20歳前だから無理だろう」と自己判断せず、まず自分の初診日と当時の年金加入状況を確認する。
そこが20歳前傷病による障害年金を考える第一歩になります。
≪20歳前傷病の障害年金でお困りの方へ≫
20歳前傷病では、保険料納付要件がない一方で、初診日の確認、障害認定日の考え方、知的障害・発達障害での取扱いの違いなど、通常の障害年金とは異なる点があります。
特に、子どもの頃の受診で記録が古い場合や、20歳前後に就職して厚生年金に加入していた場合は、どの制度で請求するのかを最初に整理することが大切です。
ご自身やご家族のケースについて整理するのが難しい場合は、障害年金を扱う社会保険労務士に相談する方法もあります。
この記事の要点
20歳前傷病による障害基礎年金は、20歳前の年金未加入期間に初診日がある人について、保険料納付要件を問わず障害基礎年金を受けられる可能性を認める仕組みです。対象となるのは1級・2級で、3級はありません。また本人の所得による支給制限があります。20歳前でも厚生年金加入中に初診日があれば別の扱いとなり、知的障害と発達障害でも初診日の考え方が異なります。(https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/seido/shougai/shougai-kiso/20170426.html?utm_source=chatgpt.com)
※この記事は2026年9月時点の制度に基づいて作成しています。障害年金の認定や初診日の取扱いは、個々の病歴・受診歴・加入記録によって異なる場合があります。実際に請求する際は、日本年金機構の最新情報を確認するか、年金事務所・社会保険労務士などに相談してください。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。


