多くの人にとって、障害年金の請求手続というものは馴染みがなく、よく解らないものだと思います。そこで、ここでは障害年金の請求手続から実際に受給するまでの大まかな流れについて説明します。
障害年金を請求するにあたって重要な事柄は3つあります。
- 初診日の証明をとること
- 年金保険料を納めていること
- 障害等級に該当すること
これらの事柄を順番に確認していく事が請求手続の流れになっています。
まずは、初診日の証明をとる事から始まります。
初診日とは、初めて医療機関にかかった日の事を言います。手続きとしては、該当する医療機関に「受信状況等証明書」という書類を書いてもらう事になります。
この初診日に加入していた年金が受給できる年金の種類になります。初診日にお勤めされていて厚生年金に加入していれば障害厚生年金が、自営業などで国民年金に加入していた場合は障害基礎年金が支給されます。
初診日の確認が取れたら、次は年金保険料がきちとん納められていたかを確認します。年金事務所で初診日の前日時点での保険料の納付状況を確認します。
保険料の納付条件の確認が取れたら、症状が障害年金に該当するかどうかを判断する診断書をとります。これは、初診日から1年6ヶ月経過した日(「障害認定日」と言います)の状態を確認するものです。ただし、ずっと請求せずにいて年月が経ってしまっている場合は、この障害認定日の診断書に加えて、今現在の診断書も取得する必要があります。
診断書が出来上がったら、「病歴・就労状況等申立書」という書類を作成します。これは、自分の病歴、通院歴についてと、現在の日常生活などの状況について自己申告する書類になります。所定の書式がありますが、日常生活の状況など書き切れない場合は、別紙で付け加える事もできます。
診断書、病歴・就労状況等申立書がそろったら、後は「裁定請求書」を記載し、住民票、戸籍謄本などの本人確認書類を取得し、全ての書類をそろえて年金事務所に提出します。
年金事務所に提出後、3ヶ月半ほどで、受給の可否の連絡が郵送されてきます。受給が決定すれば、そこから50日以内に指定の口座に年金が振り込まれます。
当事務所にて請求代行を行った場合、これらの書類の取得、記載、年金事務所とのやりとり全てについて代行を行います。又、日常生活についての聴き取りを行い、医師に伝えたり、病歴・就労状況等申立書の記載に反映させます。
代行料金は、着手金(調査費・事務手数料)については業務をご依頼いただいた時にお支払いいただきます。年金の支給が決まり、実際に口座に初回振込分が振り込まれた段階で、成功報酬額をご請求させていただきます。万一、不支給だった場合、成功報酬はご請求致しません。