先日、事務所のFAX番号を変更いたしました。
今までは、0568-92-4864でしたが、下一桁が代わり、0568-92-4861としました。電話番号とFAX番号を分離した訳です。
そうすると名刺の表記を変えなければなりません。名刺の表記換えという意味では、もう一つ換えなければならないものがありました。
それが特定社労士の表記です。
特定社労士というのは、社労士の中でも紛争解決手続代理業務というものをできるという資格を有する者のことを言います。
長ったらしい名称ですが、平たく言うと、労使間のもめ事を仲裁する仕組みに参加できるというものです。
残業代の未払いで社員が会社を訴える、という時に、裁判をするとなると双方大きな負担になります。そこで、裁判までは行かないけど、第三者を挟んで話し合いで解決しましょうよ、という仕組みがあるのです。
その時に、労働者や会社の社長の代理になって話し合いに参加できる資格が特定社労士というものなのです。
この資格は、一応研修と試験があって、その合格者が特定社労士になりますという手続をしないと名乗れません。
試験を一昨年に受けて合格していたので、この度FAX番号と一緒に変更しようとなり、申請手続を行いました。
その新税手続が受理され、受領印を捺印された副本が本日返送されてきました。
12月1日から特定社労士となり、紛争解決手続代理業務も取り扱うことができることになります。
今後は、そうした紛争解決に向けた事案も取り扱って行きますので、ご相談等ございましたら是非ご連絡ください。