「障害年金を考えているけど、結局なにから始めればいいの?」
「市役所?年金事務所?初診日?…言葉が多すぎて止まった」
ここで一度、頭を整理します。
障害年金の手続きは、最初の一歩さえ間違えなければ、あとは“順番”で進みます。
その最初の一歩が、初診日です。
初診日というのは、単に「初めて病院に行った日」…と思いがちですが、実務ではここに落とし穴があります。
初診日の扱いを間違えると、もらえる年金の種類・金額・そもそも要件を満たすかまで変わってしまうことがあるからです。
このページでは、まず「初診日がなぜ重要か」を3つに絞って解説し、最後に「最初にやること(メモの作り方)」まで整理します。
≪次に読む(入口ナビ)≫
実際の手続きは、初診日の加入年金で窓口が分かれ、予約・持ち物・段取りが必要になります。
次は、入口ナビで「どこに相談し、どう進めるか」を確認してください。
初診日とは?(まず定義だけ)
障害年金でいう初診日は、ざっくり言うと
「その障害の原因となった傷病で、初めて医師の診療を受けた日」
です。
“今通っている病院の初診日”ではなく、一番最初の受診が基準になります。
たとえばこんなケースが起こります。
- 心療内科に通う前に、内科で「不眠・動悸」で受診していた
- 会社の健康診断後に、別の病院に最初に行っていた
- A病院→B病院→C病院と転院していて、どこが起点か曖昧
この“起点”が初診日です。
≪もっと知りたい!!≫
初診日が分からない時の探し方はこちら
初診日を知らないと損する3つの理由
初診日は「ただの日付」ではありません。
障害年金の世界では、この日が“分岐点”になります。
理由1:もらえる年金の種類と金額が変わる
障害年金は、初診日の時点で どの年金に加入していたかで、制度が分かれます。
- 初診日に厚生年金(第2号) → 障害厚生年金の対象になり得る
- 初診日に国民年金(第1号) → 障害基礎年金の対象が中心
- 初診日に第3号(扶養) → 多くは障害基礎年金の対象が中心
- 共済加入 → 共済組合側の手続き
≪もっと知りたい!!≫
ここがズレると、
「窓口も違う」「必要書類も違う」「結果として受給額の設計も変わる」
ということが起こります。
理由2:保険料の納付要件をチェックする“基準日”になる
障害年金は「保険」なので、保険料の条件(納付要件)があります。
この条件をチェックする基準日が、初診日です。
よくある勘違いが、
「最近ちゃんと払ってるから大丈夫」
「今から未納を払えばいけるはず」
「払ってなかった時期があるからもうダメかも」
というものですが、納付要件は基本的に 初診日を基準に判定されます。
つまり、初診日がいつかで「判定結果」が変わることがあります。
納付要件は大きく2ルート(どちらか満たせばOK)です。
- 【原則】加入期間のうち 3分の2以上 が納付(または免除)
- 【特例】初診日の前々月までの 直近1年に未納がない
この判定をするためにも、初診日が必要になります。
理由3:手続き全体の「スタートライン」が決まる
障害年金は原則として、
初診日から1年6か月後(障害認定日) を基準に請求の流れが組まれます。
初診日が分からないと、そもそも
- いつの診断書(どの時点)を意識すべきか
- どの制度(基礎/厚生)で進めるか
- 書類の整合性(時系列)をどう設計するか
が決まりません。
逆に言えば、初診日が見えると、やることが一気に“順番化”します。
≪次の一手!!≫
申立書・診断書まで作り込む
初診日が分からない・転院が多い・昔すぎる人へ
・〔初診日が分からない〕
※「受診状況等証明書の読み方(経過欄チェック)」まで解説しています。
最初にやること:初診日メモ(ここだけでOK)
「正確な日付」まで思い出せなくても大丈夫です。
まずは窓口で話が進むレベルの“ざっくり”でOK。
スマホのメモに、これだけ書いてください。
初診日メモ(テンプレ)
- いちばん最初に受診した医療機関名:____
- 時期(○年○月ごろ/季節でもOK):____
- その頃の働き方:会社員/扶養/自営/無職/学生
- 転院の順番(分かる範囲で):
1)____(__年__月ごろ)
2)____(__年__月ごろ)
3)____(__年__月ごろ)
このメモがあるだけで、「窓口で一般論だけ聞いて終わる」確率が下がります。
≪次の一手!!≫
よくある落とし穴(ここだけ注意)
- 「今の病院の初診日=初診日」だと思い込む
- 受診状況等証明書で 初診日欄だけ見て安心する
→ 経過欄に“他院受診歴”が書かれていることがある
この落とし穴を回避する具体策は、別記事で詳しく説明しています。
・〔初診日が分からない〕(探し方手順+証明書の経過欄チェック)
≪次に読む!!≫
あなたの状況に合わせて、次はここへ進むのが最短です。
- 初診日がだいたい分かる → 〔愛知県版:窓口の分岐・予約・準備(入口)〕
- 春日井市の方 → 〔春日井市版〕
- 名古屋市の方 → 〔名古屋市版〕
- 初診日が分からない/転院が多い → 〔初診日が分からない〕
- 申立書・診断書まで作り込みたい → 〔障害年金申請・完全ガイド〕
まとめ
初診日は、
1)もらえる制度(基礎/厚生)
2)納付要件の判定
3)手続き全体のスタートライン
を決める“分岐点”です。
まずは完璧を目指さず、初診日メモを作る。
そして、必要なら「受診状況等証明書で遡る」手順へ進む。
この順番が、一番手戻りが少なくなります。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。


