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【障害年金の初診日】カルテがない?大丈夫。うつ病の初診日を証明する全手順を社労士が解説

2025-08-04

「障害年金の請求には『初診日』が重要だと分かった。でも、具体的に何をすればいいの?」

前回の記事を読んで、そう思われた方も多いのではないでしょうか。頭では理解できても、体調が優れない中、次の一歩を踏み出すのは本当に大変なことですよね。

こんにちは。精神疾患の当事者でもある、障害年金専門の社会保険労務士、渡邊智宏です。

今回は、「初診日を証明するための具体的なアクション」について、徹底的に解説します。すんなり証明できるケースから、「カルテがない」と言われて絶望しそうなケースまで、あらゆるパターンを網羅しました。

この記事を読めば、あなたが今すぐ何をすべきか、そして万が一壁にぶつかった時にどうすればいいのかが、明確にわかります。一人で抱え込まず、一緒に解決の糸口を探していきましょう。

まずは王道!「受診状況等証明書」をもらおう

初診日の病院に見当がついたら、まず試すべき最も確実な方法があります。それが「受診状況等証明書(じゅしんじょうきょうとうしょうめいしょ)」という書類を病院に書いてもらうことです。

「なんだか難しそうな名前…」と身構える必要はありません。これはA4用紙1枚のシンプルな書類で、「いつ、どんな症状で来院しましたか」という内容を証明してもらうものです。所定の書式があり、日本年金機構のホームページでダウンロードできます。

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-20.files/0000012239XWI83snsjt.pdf

▼アクションプラン

  1. 書類を入手する: 日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
  2. 病院へ依頼する: 初診の病院の受付窓口で「障害年金の申請で使うので、受診状況等証明書を書いてください」と伝えればOKです。
  3. 待つ: 通常1~2週間ほどで作成してもらえます。

この書類が手に入れば、あなたの初診日は確定します。ようやく、障害年金申請の本当のスタートラインに立てたということです。

【注意!】こんな記載があったら要注意
書類の中に「以前、別の病院を受診」「〇〇病院からの紹介」といった記載があった場合、その「以前の病院」や「紹介元の病院」が本当の初診日と判断されます。その際は、そちらの病院で改めて証明書をもらい直す必要があります。

 

 

うつ病でよくある「初診日の勘違い」に注意!

精神疾患の初診日には、多くの方が陥る「勘違い」があります。

例えば、
「体調不良でA内科へ→原因がわからずBメンタルクリニックへ→初めて『うつ病』と診断」
この場合、なんとなく診断が出た「Bメンタルクリニック」が初診日だと思いがちですよね。

しかし、障害年金の世界では「A内科」が初診日になります。
なぜなら、初診日の定義は「その病気や症状について、初めて医療機関を受診した日」だからです。「診断名がついた日」ではないのです。

原因不明のめまい、不眠、動悸などで最初に内科などを受診した場合、そこがあなたの初診日になる可能性が高いことを覚えておいてください。

 

 

絶望しないで!「カルテがありません」と言われた時の3つの逆転手

「初診の病院に問い合わせたら、『カルテはもう破棄しました』と言われた…」

これは、本当によくあるケースです。法律上、カルテの保存義務は最終受診日から5年。それ以上経っていると、破棄されていても仕方ありません。頭が真っ白になりますよね。

でも、諦めるのはまだ早すぎます。ここからが専門家の腕の見せ所。カルテがなくても初診日を証明する、3つの逆転方法をお伝えします。

逆転手①:最強カード「紹介状の控え」を探せ!

もし、初診の病院から次の病院へ移る際に「紹介状」をもらっていたら、大チャンスです。

紹介状には「〇年〇月〇日に初診」といった経緯が書かれていることが多く、これ自体が初診日の強力な証拠になります。初診の病院にカルテがなくても、紹介先の病院にカルテと紹介状の控えが残っているケースは少なくありません。まずは紹介先の病院に問い合わせてみましょう。

逆転手②:合わせ技で勝負!「第三者証明+客観的な証拠」

紹介状もなかった場合、友人や元同僚など「第三者」(家族は不可)に、「この頃、確かに通院していました」という証明書を書いてもらう方法があります。

ただし、これだけでは証拠として弱いため、

  • 日付入りの診察券
  • お薬手帳
  • 医療費の領収書
  • 生命保険の告知書

など、通院の事実を示す客観的な証拠をセットで提出する必要があります。ハードルは上がりますが、諦めずに探してみましょう。
(※初診日が20歳前の場合は、第三者証明だけでも認められやすいという特例があります)

逆転手③:最後の奥の手「保険料納付による申し立て」

あらゆる証拠が見つからなくても、まだ道はあります。これはかなり専門的な方法ですが、

「初診日があったはずの期間、年金保険料を真面目に納めていたのだから、初診日不明という理由だけで不支給にするのはおかしい」

というロジックで申し立てる、いわば「誠実な納付者を救うための最終手段」です。

具体的には、「20歳から、カルテが残っている一番古い病院の受診日まで」といった長期間の保険料納付状況を証明し、その期間ずっと保険料を納めていれば、初診日を認めてもらえる可能性があるという方法です。

ただし、この方法を使うと、たとえ会社員期間が長くても「障害基礎年金」の対象とされてしまう可能性がある、というデメリットもあります。それでも、「全くもらえない」よりは遥かに良い選択と言えるでしょう。

 

 

【まとめ】一人で抱え込まないで。専門家を頼るのも賢い選択です

今回は、初診日を証明する具体的な手続きについて、かなり専門的な内容まで踏み込んで解説しました。

「自分一人でやるのは、難しそうだ…」
「体調が悪いのに、こんなに動けない…」

そう感じた方も多いのではないでしょうか。当然です。そんな時のために、私たち社会保険労務士(社労士)という専門家がいることを、ぜひ心の片隅に置いておいてください。

社労士に依頼すれば、今回お話しした面倒な手続きのほとんどを代行できます。もちろん費用はかかりますが、多くの事務所では年金が受給できた場合に成功報酬を支払う形を取っており、初期費用を抑えられるケースがほとんどです。

大切なのは、「行動を起こすこと」です。

ぐるぐると一人で悩み続けている間に、5年のカルテ保存期間が過ぎてしまうかもしれません。

  • まずは、一番最初に行った病院を思い出してみる。
  • もし難しそうなら、専門家に相談してみる。(最初は家族や友人など)

どれも、あなたの未来を切り拓くための、価値ある一歩です。この記事が、あなたの背中を少しでも押すことができたなら、これほど嬉しいことはありません。

うつ病の障害年金|「初診日」を知らないと大損する3つの理由【当事者社労士が解説】

2025-07-30

「障害年金をもらいたいけど、何から手をつけていいか分からない…」
「やるべきことが多そうで、結局後回しにしてしまう…」

もしあなたが今、そんな風に途方に暮れているなら、その気持ち、痛いほどわかります。私も、うつ病で動けなかった頃は全く同じでした。

でも、どうか聞いてください。障害年金がもらえるかどうかは、「最初の一歩」を正しく踏み出せるかで、その後の運命が大きく変わると言っても過言ではありません。

その「最初の一歩」こそが、「初診日」を特定すること。

「初診日って、初めて病院に行った日でしょ?」
そう思ったあなた、実はそこに大きな落とし穴が潜んでいるかもしれません。

この記事では、僕自身の経験も交えながら、なぜ「初診日」があなたの人生を左右するほど重要なのか、その理由を当事者であり社労士でもある僕が徹底解説します。この記事を読めば、あなたが次に何をすべきか、ハッキリと見えてくるはずです。

 

運命の分かれ道!「初診日」が超重要な3つの理由

「初診日」と聞くと、ただの日付だと思うかもしれません。しかし、障害年金の世界では、この日があなたの未来を決定づける「運命の日」になります。なぜそこまで重要なのか、知らなきゃ大損する3つの理由を、分かりやすく解説します。

理由① もらえる年金の種類と金額が変わる!

あなたがもらえる障害年金には、「障害厚生年金」と「障害基礎年金」の2種類があります。どちらがもらえるかは、なんと「初診日に、どんな働き方をしていたか」で決まるのです。

  • 障害厚生年金:初診日に会社員や公務員として厚生年金に加入していた人
  • 障害基礎年金:初診日に自営業、フリーター、主婦、学生など国民年金に加入していた人

一般的に、障害厚生年金の方が保障は手厚く、もらえる金額も多くなる傾向にあります。自分の給与明細を見て「社会保険料」が天引きされていれば、厚生年金に加入している証拠です。初診日が1日違うだけで、生涯受け取る年金額が大きく変わる可能性があるのです。

理由② 保険料を払っていたかの「チェック基準日」になる!

障害年金は、国が運営する「保険」制度です。普段から保険料をコツコツ払っていた人が、いざという時に助けてもらえる仕組み。そのため、「ちゃんと保険料を納めていましたか?」というチェックが入ります。

このチェックの基準日こそが、「初診日」なのです。

「病気になってから慌てて未納分を払う」という後出しジャンケンは認められません。「初診日より前」の時点で、保険料の納付要件をクリアしている必要があるのです。

では、どれくらい払っていればOKなのでしょうか?基準は2つあり、どちらか一方を満たせば大丈夫です。

  1. 【原則】全期間の3分の2以上を納付
    • 20歳から初診日までの全期間のうち、3分の2以上の月で保険料を納めている(または免除されている)こと。
  2. 【特例】直近1年間に未納がない
    • 初診日の前々月からさかのぼって、直近1年間の保険料をすべて納めていること。

「若い頃は払えていなかったけど、最近は真面目に払っている」という方でも、この特例のおかげで救われるケースは非常に多いです。あなたの納付状況が、初診日を基準に判断されることを、ぜひ覚えておいてください。

【上級者向けメモ】なぜ「初診日の前々月」なの?

法律では「初診日の前々月までに」と、さらに細かく決まっています。これは、年金保険料の納付期限が「翌月末」だからです。例えば3月15日が初診日の場合、1月分の保険料(納期限は2月末)は払っている必要がありますが、2月分の保険料(納期限は3月末)はまだ払っていなくてもセーフ、という理屈です。納付期間がギリギリの方は、このルールが明暗を分けることもあります。

理由③ 手続きの「スタートライン」が決まる!

障害年金は、原則として「初診日から1年6ヶ月経った日」から請求できるようになります。

つまり、初診日が特定できなければ、

  • いつから請求準備を始めればいいか分からない
  • 自分が厚生年金と基礎年金のどちらに該当するかすら分からない
  • 保険料の納付要件をクリアしているかチェックもできない

というように、何もかもが前に進まないのです。

逆に言えば、初診日さえ確定すれば、あとはパズルのピースがはまるように、やるべきことが次々と決まっていきます。年金事務所に「この日が初診日なのですが…」と相談すれば、その場であなたが対象になるかどうかの見通しを立てることさえ可能になります。

【まとめ】さあ、記憶の引き出しを開けてみよう

ここまで、障害年金における「初診日」がいかに重要か、お分かりいただけたでしょうか。

  • もらえる年金の種類が決まる
  • 保険料納付のチェック基準になる
  • 手続き全体のスタートラインになる

もしあなたが今、「どうしたらいいか分からない」と立ち止まっているなら、まずやるべきことは一つです。

「そういえば、今の心の不調につながる症状で、一番最初に病院に行ったのはいつ、どこの病院だったかな?」

この問いの答えを、記憶の引き出しから探ってみてください。忘れないように、スマホのメモや手帳に書き留めておきましょう。

その小さなメモが、あなたの人生を立て直す、大きな大きな第一歩になります。

【次回予告】

さて、今回は「初診日」の重要性について解説しました。次回の記事では、いよいよ「じゃあ、具体的にどうやって初診日を証明するの?」「カルテがなかったらどうするの?」といった、実践的な手続きについて詳しく解説していきます。お楽しみに!

【体験談】うつ病で働けず、絶望していた私を救った「障害年金」というお守り

2025-07-28

「もう、何もしたくない…」
「家族に迷惑ばかりかけて、自分が情けない…」

うつ病や双極性障害などの精神疾患で苦しんでいると、こんな風に自分を責めてしまうことはありませんか?先の見えない不安、消えない焦り。働きたくても働けない体。私も、全く同じでした。

こんにちは。私は双極性障害(躁うつ病)と共に生き、現在は障害年金を専門とする社会保険労務士として活動している者です。

実は、私自身も障害年金に救われた一人です。収入ゼロで引きこもり、家族に頼るしかなく「自分には価値がない」とさえ思っていた日々。そんな私の人生を立て直すきっかけをくれたのが、「障害年金」でした。

この記事は、同じ苦しみを知る”当事者”として、あなたにお伝えしたいメッセージです。障害年金は、単なるお金ではありません。あなたの心を守り、人生を再スタートするための「お守り」になる制度だということを、どうか知ってください。

障害年金って、そもそも何?【知ることから始めよう】

「障害年金って聞いたことはあるけど、よくわからない…」
そうですよね。まずは基本的なことから、簡単にお話しします。

障害年金には、大きく分けて2種類あります。

  • 障害基礎年金:初診日(病気で初めて病院に行った日)に、国民年金に加入していた方(自営業、フリーター、主婦、20歳前の学生など)が対象。
  • 障害厚生年金:初診日に、厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など)が対象。

どちらに該当するかは「初めて病院に行った日に、どんな働き方をしていたか」で決まります。一般的に、障害厚生年金の方が保障は手厚く、1級・2級に加えて、比較的軽度な「3級」まで対象となるのが特徴です。

誰も「もらえますよ」とは教えてくれない現実

ここで一番大切なポイントをお伝えします。それは、障害年金は「自分で気づいて、自分で動かないと受け取れない」ということです。

病院の先生が親切に教えてくれることもありますが、制度に詳しくない先生も多いのが実情です。市役所や年金事務所から「あなた、対象かもしれませんよ」なんて手紙が来ることも、まずありません。

私もそうでした。制度を知らず、病気になってから5年以上も手続きが遅れてしまいました。だからこそ、今この記事を読んでくださっているあなたには、「知らなかった」で損をしてほしくないのです。

「自分のお金」がある安心感。私が障害年金に救われた経験

私が双極性障害と診断されてから数年間、全く働くことができず、実家で引きこもる日々が続きました。収入はもちろんゼロ。情けないことに、いい大人が親からお小遣いをもらって、なんとか生活していました。

友達とご飯に行くなんて夢のまた夢。コンビニでジュース1本買うことすら、ためらってしまう。そんな毎日が、どれほど惨めで、窮屈だったか…。

そんな時、ようやく手続きした障害年金がもらえることになりました。

口座に振り込まれたのは、月々約5万円。決して、それだけで自立できる金額ではありません。でも、「自分の口座に、自分の名義で、毎月決まったお金が入ってくる」という事実が、どれほど私の心を救ってくれたか、言葉にできません。

それは、「社会から見捨てられていない」「自分にもまだ価値があるのかもしれない」という、小さな自信を取り戻すための、何よりの支えでした。

経済的な安心が、心の余裕につながる【うつ病の治療に専念するために】

うつ病や精神疾患の治療で最も大切なのは、「安心して休むこと」です。しかし、収入がなければ「早く働かなきゃ」という焦りが生まれ、心が休まる暇もありません。

  • 家族に頼る生活で、肩身が狭い
  • 「申し訳ない」という罪悪感が日に日に大きくなる
  • お金がないから、何もできず、どんどん孤立していく

この悪循環は、病状をさらに悪化させます。私も「自分なんて、生きていていいんだろうか」と、暗い気持ちに飲み込まれそうになったことが何度もあります。

障害年金は、この負のループを断ち切るための、強力な武器になります。

毎月少しでも安定した収入があることで、「すぐに無理して働かなくても大丈夫」という心の余裕が生まれます。その余裕こそが、治療に専念し、回復への道を歩むための土台になるのです。

焦りを手放し、未来の選択肢を広げる

病状が不安定な中で焦って仕事を探し、無理をして働き、すぐに再発してしまう…。これは、精神疾患を持つ方が陥りがちな、本当につらいパターンです。

私も障害年金がなければ、きっと同じ道をたどっていたでしょう。

しかし、障害年金というセーフティーネットがあったおかげで、私は「自分に合った働き方とは何だろう?」と、じっくり考える時間を持つことができました。

「サラリーマンに戻るのは難しいかもしれない。でも、自分のペースで働ける自営業なら…」

そうしてたどり着いたのが、「社会保険労務士」という道でした。1年以上の勉強が必要な難しい試験でしたが、障害年金があったからこそ、焦らずに勉強に集中し、合格を掴み取ることができたのです。

障害年金は、「今すぐ働かなければ」というプレッシャーからあなたを解放し、未来の可能性を広げてくれる制度でもあるのです。

【まとめ】障害年金は、人生を立て直すための「お守り」です

この記事で、私が一番伝えたかったこと。それは、障害年金がただのお金ではなく、「経済的な安心」「精神的な安定」「未来の選択肢」という、人生を立て直すために不可欠なものを与えてくれる、希望の制度だということです。

もしあなたが今、うつ病や精神疾患で苦しみ、お金の不安を抱えているなら、まずは「障害年金」という選択肢があることを知ってください。

「自分ももらえるのかな?」
「どうやって調べたらいいんだろう?」

そう思ったら、まずはスマホで「障害年金 精神疾患」「障害年金 うつ病」と検索してみてください。もし手続きが難しければ、私のような専門の社労士に相談するのも一つの手です。

「知らなかった」ではなく、「知っていたから、行動できた」。
この記事が、あなたの人生を少しでも前に進める、小さなきっかけになれたら、これほど嬉しいことはありません。

あなたは、一人ではないのです。

11月14日に障害年金の無料相談会を行います

2020-10-19

新型コロナの影響で中止しておりましたが、障害年金の無料相談会を再開しております。

11月14日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和2年11月14日(土) 午後1時から午後5時まで

尚、感染防止の観点から、必ずマスクの着用をお願いいたします。

また、発熱等の症状がある方も、ご遠慮下さいます様お願いいたします。

障害年金をもらえるかどうか分からない方
年金を納めてない期間があって心配な方
長い間うつ病で苦しんでいる方
障害年金を請求したいけれど、やり方が分からない方
など、多数のご参加をお待ちしております。

完全予約制ですので、事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで


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なお、誠に勝手ながら、完全予約制とさせていただきます。
事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで

10月17日、障害年金の無料相談会を行います

2020-09-12

新型コロナの影響で中止しておりましたが、障害年金の無料相談会を再開しております。

10月17日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和2年10月17日(土) 午後1時から午後5時まで

尚、感染防止の観点から、必ずマスクの着用をお願いいたします。

また、発熱等の症状がある方も、ご遠慮下さいます様お願いいたします。

障害年金をもらえるかどうか分からない方
年金を納めてない期間があって心配な方
長い間うつ病で苦しんでいる方
障害年金を請求したいけれど、やり方が分からない方
など、多数のご参加をお待ちしております。

完全予約制ですので、事前にご連絡下さい。
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なお、誠に勝手ながら、完全予約制とさせていただきます。
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9月12日、障害年金の無料相談会を行います

2020-08-28

新型コロナの影響で中止しておりましたが、障害年金の無料相談会を再開しております。

9月12日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和2年9月12日(土) 午後1時から午後5時まで

尚、感染防止の観点から、必ずマスクの着用をお願いいたします。

また、発熱等の症状がある方も、ご遠慮下さいます様お願いいたします。

障害年金をもらえるかどうか分からない方
年金を納めてない期間があって心配な方
長い間うつ病で苦しんでいる方
障害年金を請求したいけれど、やり方が分からない方
など、多数のご参加をお待ちしております。

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障害年金の無料相談会を再開します

2020-08-05

新型コロナの影響で中止しておりました、障害年金の無料相談会を再開いたします。

月22日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和2年8月22日(土) 午後1時から午後5時まで

尚、感染防止の観点から、必ずマスクの着用をお願いいたします。

また、発熱等の症状がある方も、ご遠慮下さいます様お願いいたします。

障害年金をもらえるかどうか分からない方
年金を納めてない期間があって心配な方
長い間うつ病で苦しんでいる方
障害年金を請求したいけれど、やり方が分からない方
など、多数のご参加をお待ちしております。

完全予約制ですので、事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
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なお、誠に勝手ながら、完全予約制とさせていただきます。
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障害年金の更新手続きの不透明さに思う事

2020-05-21

国会で障害年金の事が議論されていました

2020年5月19日に、参議院の厚生労働委員会が行われましたが、その中で障害年金についても議題に上がったようです。
具体的には、公明党の山本香苗議員がご質問されたものです。その中に、いくつか興味深い質疑がありましたが、そのうちの1つを取り上げてみたいと思います。

 

障害年金の更新の時期についての質疑

それは、障害年金の更新手続きに関する事です。

障害年金では、先天性で病気も治る見込みがない場合でも、数年に一度更新手続きを行わなければならないケースがあります。更新の際には、新たに診断書を記載してもらわなければならないので、障害者本人にとって経済的にも心理的にも負担が大きいものとなっています。又、その更新の期間も1年から5年と様々で、なぜその年数なのかという具体的な基準も示されていません

こうした事情にある中、更新期間の基準を示したり、ずっと等級が変わっていないような方の場合は更新期間を延ばすなどの改善をすべきではないですか、という質問趣旨でした。

これに対して、厚生労働省側からは、2020年秋頃に向けて、更新期間の設定方法などの改善に向けた検討を行っていく、という回答がありました。

年金更新という心理負担

この問題は、障害者本人にとっては切実な問題です。一度年金の受給が決まる事で経済的な安定が得られるのですが、その安定は最短だと1年しか続かないという事を意味しているからです。

多くの場合、就労が困難になっていて、収入を障害年金に頼らざるを得なくなっています。その状況で、数年後にもう一度診査され、場合によっては等級が下がってしまったり、支給が停止されてしまうという不安がつきまとうという事はかなり大きな心理的負担となります。

今まで療養を続けていた人が、ある日突然、さあ働け、と言われても、そもそも就職先がすぐに見つかる訳もありません。

これは、究極的に言えば、突然、人生が詰む、という不安を抱えながら数年間を過ごす、という事を意味しているのです。

裁判にもなっているように、更新手続きの結果、同じ程度の診断内容なのに等級が下げられた、というケースもあります。又、精神疾患の場合、目に見える基準が全くないので、診断書を書いてもらう時の医師の捉え方1つで、すっかり違った結果が出てしまうという怯えは強いでしょう。

更新の期間は妥当なの?

実際、障害年金の更新についての不安のお問い合わせは沢山あります。更新期間を設けなければならないという事情は理解しますが、短い場合には1年の更新という事になると、これは首をかしげざるを得ません。

普段、あまり考えないと思うのですが、そもそも障害者とはどういう人の事を言うのでしょうか。単に一時的に心身の機能に問題がある人、という訳ではありません。障害者基本法の定義によれば、

「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」

となっています。

大事なのは、「継続的に」という文言です。

つまり、長期に渡って日常・社会生活に制限を受ける人の事を障害者と呼ぶ訳ですから、そもそも言葉の定義として、障害状態が相当に長く続く事が前提となっている訳です。どれくらいが長期なのか、というのは人それぞれで感じ方は違うとは思いますが、1年というのはちょっと短すぎるのではないかと感じます。

「障害」と認められるのには1年6ヶ月かかるのに?

そもそも、障害年金という制度においては、障害者と認定されるのには、原則として1年6ヶ月経過している事が必要とされます。

例えば、骨折して一時的に動けないからといって、それを「障害」という事はおかしいと感じると思います。ある程度長期に渡って不便が続くから、病気・怪我というくくりから、障害とというくくりに変わっていく訳ですから、認定まで1年6ヶ月を要するというこの規程にはそれなりに納得感があります。

しかし、障害と認めるのには1年6ヶ月の観察期間を要するという法律の建て付けになっているのに、その後はそれよりももっと短い1年毎に見直す事もある、というのはちょっとおかしいのではないでしょうか。

もっと長い目で見て

私は、少なくとも3年とか5年くらいのスパンで見るのが良いのではないかと思います。

仮に1年とか2年で症状が改善してきたとしても、それですぐに働けるようになる訳ではありません。まず就職先を探さなければならない、という事もありますが、長年患っていた人は身体的にも社会的にも体力が落ちています。いきなり元通りに働けるようになるのは希なケースではないでしょうか。

うつ病などの精神疾患の方が職場に復帰する時は、いきなり元通りに働くのではなく、リハビリ出勤という期間を挟むようにしている会社が多くなりました。まずは、家を出て会社に行ってみる。行っただけで何もせずに帰ってきて、通勤ができるかどうかの訓練をします。その次のステップで会社の中に入ってみて、同僚と顔を合わせる。それから短時間勤務をして、徐々に時間を長くして、ようやく元通りに働けるようになるという段階を踏んでいくのです。

このステップも必ずしも順調にいくとは限らない訳で、何度も再チャレンジする事もありでしょう。そう考えると、短期間で症状を細かく調べ、ちょっとでも良くなったらすぐ支給打切、というのは少し人間性に欠ける制度なのではないかと思ってしまいます。

更新期間については文句の1つも言えない制度設計

ちなみに、障害年金という制度には、自分の思っていた結果と違った場合には、審査請求と言って、不服申立をする制度があります。

しかし、今回取り上げている更新期間については、不服申立できる事項から外されています。従って、一度年金機構から言い渡された更新年数については、一切変更する手段がないのです。更新期間についての基準も示されず、それについて異議申立もできないというのもおかしなものです。

年金というものは、自分が長い間支払ってきた保険料を元にして受け取るものです。国から助けてもらうという性格のものとは全く異なっています。にも関わらず、短期間の間に病状を報告させ、隙あらば等級を下げようという姿勢が垣間見られる現状には寂しさすら感じられます。

秋までには何らかの検討を行うとの事ですので、是非注目して行きたいと思います。

今後の議論に期待してます

今回、この件を知り、あまり世間には知られていない所でも、こうして厚生労働省と議論してくれている人がいるというのはありがたいと思いました。個人的には、れいわ新選組で選ばれた方達に期待しています。

私は、特に公明党やれいわ新選組を支持しているという訳ではありませんが、こういう問題は党派を超えて、より良い制度にしていってほしいと切に願います。

※ 今回の参議院厚生労働委員会の様子は、参議院のホームページで動画で見る事ができます
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=5797

動画自体は長いのですが、下の方にある「発言者一覧」の中の、「山本香苗」というリンクを押すと、山本議員の質疑から見る事ができます。

4月の障害年金無料相談会、中止のお知らせ

2020-04-08

毎月行っている障害年金の無料相談会ですが、先月に引き続き4月につきましても中止とさせて頂きます。

会場を予定しておりましたレディヤン春日井が、5月6日まで利用停止となったための中止です。

 

愛知県は、非常事態宣言の対象地域からは外れておりますが、200名以上の方が感染されており、予断を許さない状況にあると思われます。無料相談会の中止につきまして、ご理解下さいますようお願い致します。

 

なお、個別のご相談につきましては、引き続きお受けしております。メールや電話などでお問い合わせ下さい。

お問い合わせは以下の通りです。

メールでのご連絡はこちら
お電話は 0568-92-4864 まで

【コロナ対策】今すぐ利用できる公的”経済支援”

2020-03-31

新型コロナウイルスへの経済対策は?

新型コロナウイルスが猛威を振るい、正常な社会生活を送ることが難しい状況になってきました。外出の自粛などによって経済活動が大幅に縮小していっています。

こうした危機にあっても、日本国政府は速やかな対応をしているとは言えない状態です。経済対策はこれから考えて、補正予算を通します、と言っているのですから、実際に対策が動き出すのは5月以降になるのではないでしょうか。

いつ、何を実施するのかが不明瞭な中、アルバイトや派遣社員、自営業者など、仕事が減った分、ダイレクトに収入に影響してくる人はどうすれば良いのか途方に暮れている事と思います。

 

コロナウイルス対策の緊急貸付制度

そんな中で、現在、すぐに対応してもらえる対策として、生活福祉資金貸付制度というものがあるそうです。

私の専門分野ではなく、急遽、厚生労働省のHPなどで集めてきた情報です。正確性には自信がないのですが、速報性が高いと思いましたので、急ぎアップする事としました。詳しい問い合わせ先は、社会福祉協議会となります。正確な内容や具体的なご相談は、社会福祉協議会までお願い致します。

今回、ご紹介するのは、社会福祉協議会が実施している「生活に困っている人向け」の融資です。元々あった制度ですが、今般のコロナウイルスによって生活に影響が出てしまった場合に柔軟に対応する事となったものです。

新型コロナ対策担当大臣の西村やすとし大臣のツイッターでも次のように紹介されております。

新型コロナで収入が減ってしまった方や失業状態になってしまった方に特別措置をするという制度です。

 

具体的な内容

制度としては2段階になっています。

緊急小口資金

まず、緊急小口資金として、最大20万円の貸し付けを受けられます。失業や休業した場合だけでなく、コロナウイルスの影響で収入が減少してしまった場合でも対象となります。又、個人事業主として登録していない、いわゆるフリーランスの方も対象となるようです。

保証人などは不要で、無利子での貸付です。返済は返済猶予期間が1年あり、その後2年以内に返済する事となっております。しかし、返済時も生活が苦しい状態であれば、返済を免除する事もあります。免除の規程については、まだ詳細が決まっていないようですが、厚生労働省のHPによれば、「なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還(返済)を免除することができる」とあります。住民税が課されない程度に所得が低い状態が続けば免除されるというように読めます。

 

総合支援資金

この緊急小口資金の貸し付けを受けた後も、まだ生活を立て直せない場合、総合支援資金という制度があります。こちらは、3ヶ月間、貸付を受けることができます。金額は、世帯2人以上の場合は最大20万円/月、単身世帯の場合は最大15万円/月となっています。こちらは返済期限が10年以内となっています。又、緊急小口資金と同様に、無利子であり、保証人も不要となっています。返済時に生活困難であれば、返済免除の可能性もあります。

 

相談窓口

相談先は、各市区町村にあります社会福祉協議会となります。

愛知県の社会福祉協議会のHPはこちらになります。

http://www.aichi-fukushi.or.jp/news/corona_koguchishikintokurei.html

 

返済について、厚生労働省のHPでは、先にも述べましたとおり住民税非課税世帯であれば免除される旨の記載があります。しかし、愛知県の社会福祉協議会のHPでは、「※注意:本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります。」とわざわざ注意を強調しております。この様に、まだ制度の拡充についての周知が行き届いていない可能性もあります。できるだけ事前に厚生労働省のHPなどで情報を収集しておいた方が良いかも知れません。

 

最後に

公的機関なので、診査などに時間がかかり、消費者金融のように、即日融資、という訳にはいかないと思われます。又、窓口にも、これまでよりも多くの人が駆けつける事もあるかもしれません。

金銭的に不安のある方は早めにご相談する事をお勧め致します。

 

参考までに、厚生労働省で公表されているパンフレットのリンクを貼っておきます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000613522.pdf

 

こういう事態になってしまい、政府の対応も後手に回ってしまっている状況です。今使える制度を積極的に利用して、何とかこの難局を乗り越えていきましょう。

 

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