Archive for the ‘年金’ Category
うつ病の障害年金|「初診日」を知らないと大損する3つの理由【当事者社労士が解説】
「障害年金をもらいたいけど、何から手をつけていいか分からない…」
「やるべきことが多そうで、結局後回しにしてしまう…」
もしあなたが今、そんな風に途方に暮れているなら、その気持ち、痛いほどわかります。私も、うつ病で動けなかった頃は全く同じでした。
でも、どうか聞いてください。障害年金がもらえるかどうかは、「最初の一歩」を正しく踏み出せるかで、その後の運命が大きく変わると言っても過言ではありません。
その「最初の一歩」こそが、「初診日」を特定すること。
「初診日って、初めて病院に行った日でしょ?」
そう思ったあなた、実はそこに大きな落とし穴が潜んでいるかもしれません。
この記事では、僕自身の経験も交えながら、なぜ「初診日」があなたの人生を左右するほど重要なのか、その理由を当事者であり社労士でもある僕が徹底解説します。この記事を読めば、あなたが次に何をすべきか、ハッキリと見えてくるはずです。

運命の分かれ道!「初診日」が超重要な3つの理由
「初診日」と聞くと、ただの日付だと思うかもしれません。しかし、障害年金の世界では、この日があなたの未来を決定づける「運命の日」になります。なぜそこまで重要なのか、知らなきゃ大損する3つの理由を、分かりやすく解説します。
理由① もらえる年金の種類と金額が変わる!
あなたがもらえる障害年金には、「障害厚生年金」と「障害基礎年金」の2種類があります。どちらがもらえるかは、なんと「初診日に、どんな働き方をしていたか」で決まるのです。
- 障害厚生年金:初診日に会社員や公務員として厚生年金に加入していた人
- 障害基礎年金:初診日に自営業、フリーター、主婦、学生など国民年金に加入していた人
一般的に、障害厚生年金の方が保障は手厚く、もらえる金額も多くなる傾向にあります。自分の給与明細を見て「社会保険料」が天引きされていれば、厚生年金に加入している証拠です。初診日が1日違うだけで、生涯受け取る年金額が大きく変わる可能性があるのです。
理由② 保険料を払っていたかの「チェック基準日」になる!
障害年金は、国が運営する「保険」制度です。普段から保険料をコツコツ払っていた人が、いざという時に助けてもらえる仕組み。そのため、「ちゃんと保険料を納めていましたか?」というチェックが入ります。
このチェックの基準日こそが、「初診日」なのです。
「病気になってから慌てて未納分を払う」という後出しジャンケンは認められません。「初診日より前」の時点で、保険料の納付要件をクリアしている必要があるのです。
では、どれくらい払っていればOKなのでしょうか?基準は2つあり、どちらか一方を満たせば大丈夫です。
- 【原則】全期間の3分の2以上を納付
- 20歳から初診日までの全期間のうち、3分の2以上の月で保険料を納めている(または免除されている)こと。
- 【特例】直近1年間に未納がない
- 初診日の前々月からさかのぼって、直近1年間の保険料をすべて納めていること。
「若い頃は払えていなかったけど、最近は真面目に払っている」という方でも、この特例のおかげで救われるケースは非常に多いです。あなたの納付状況が、初診日を基準に判断されることを、ぜひ覚えておいてください。
【上級者向けメモ】なぜ「初診日の前々月」なの?
法律では「初診日の前々月までに」と、さらに細かく決まっています。これは、年金保険料の納付期限が「翌月末」だからです。例えば3月15日が初診日の場合、1月分の保険料(納期限は2月末)は払っている必要がありますが、2月分の保険料(納期限は3月末)はまだ払っていなくてもセーフ、という理屈です。納付期間がギリギリの方は、このルールが明暗を分けることもあります。
理由③ 手続きの「スタートライン」が決まる!
障害年金は、原則として「初診日から1年6ヶ月経った日」から請求できるようになります。
つまり、初診日が特定できなければ、
- いつから請求準備を始めればいいか分からない
- 自分が厚生年金と基礎年金のどちらに該当するかすら分からない
- 保険料の納付要件をクリアしているかチェックもできない
というように、何もかもが前に進まないのです。
逆に言えば、初診日さえ確定すれば、あとはパズルのピースがはまるように、やるべきことが次々と決まっていきます。年金事務所に「この日が初診日なのですが…」と相談すれば、その場であなたが対象になるかどうかの見通しを立てることさえ可能になります。
【まとめ】さあ、記憶の引き出しを開けてみよう
ここまで、障害年金における「初診日」がいかに重要か、お分かりいただけたでしょうか。
- もらえる年金の種類が決まる
- 保険料納付のチェック基準になる
- 手続き全体のスタートラインになる
もしあなたが今、「どうしたらいいか分からない」と立ち止まっているなら、まずやるべきことは一つです。
「そういえば、今の心の不調につながる症状で、一番最初に病院に行ったのはいつ、どこの病院だったかな?」
この問いの答えを、記憶の引き出しから探ってみてください。忘れないように、スマホのメモや手帳に書き留めておきましょう。
その小さなメモが、あなたの人生を立て直す、大きな大きな第一歩になります。
【次回予告】
さて、今回は「初診日」の重要性について解説しました。次回の記事では、いよいよ「じゃあ、具体的にどうやって初診日を証明するの?」「カルテがなかったらどうするの?」といった、実践的な手続きについて詳しく解説していきます。お楽しみに!

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
11月14日に障害年金の無料相談会を行います
新型コロナの影響で中止しておりましたが、障害年金の無料相談会を再開しております。
11月14日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和2年11月14日(土) 午後1時から午後5時まで
尚、感染防止の観点から、必ずマスクの着用をお願いいたします。
また、発熱等の症状がある方も、ご遠慮下さいます様お願いいたします。
障害年金をもらえるかどうか分からない方
年金を納めてない期間があって心配な方
長い間うつ病で苦しんでいる方
障害年金を請求したいけれど、やり方が分からない方
など、多数のご参加をお待ちしております。
※完全予約制ですので、事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで
なお、誠に勝手ながら、完全予約制とさせていただきます。
事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
10月17日、障害年金の無料相談会を行います
新型コロナの影響で中止しておりましたが、障害年金の無料相談会を再開しております。
10月17日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和2年10月17日(土) 午後1時から午後5時まで
尚、感染防止の観点から、必ずマスクの着用をお願いいたします。
また、発熱等の症状がある方も、ご遠慮下さいます様お願いいたします。
障害年金をもらえるかどうか分からない方
年金を納めてない期間があって心配な方
長い間うつ病で苦しんでいる方
障害年金を請求したいけれど、やり方が分からない方
など、多数のご参加をお待ちしております。
※完全予約制ですので、事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで
なお、誠に勝手ながら、完全予約制とさせていただきます。
事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
9月12日、障害年金の無料相談会を行います
新型コロナの影響で中止しておりましたが、障害年金の無料相談会を再開しております。
9月12日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和2年9月12日(土) 午後1時から午後5時まで
尚、感染防止の観点から、必ずマスクの着用をお願いいたします。
また、発熱等の症状がある方も、ご遠慮下さいます様お願いいたします。
障害年金をもらえるかどうか分からない方
年金を納めてない期間があって心配な方
長い間うつ病で苦しんでいる方
障害年金を請求したいけれど、やり方が分からない方
など、多数のご参加をお待ちしております。
※完全予約制ですので、事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで
なお、誠に勝手ながら、完全予約制とさせていただきます。
事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
障害年金の更新手続きの不透明さに思う事
国会で障害年金の事が議論されていました
2020年5月19日に、参議院の厚生労働委員会が行われましたが、その中で障害年金についても議題に上がったようです。
具体的には、公明党の山本香苗議員がご質問されたものです。その中に、いくつか興味深い質疑がありましたが、そのうちの1つを取り上げてみたいと思います。
障害年金の更新の時期についての質疑
それは、障害年金の更新手続きに関する事です。
障害年金では、先天性で病気も治る見込みがない場合でも、数年に一度更新手続きを行わなければならないケースがあります。更新の際には、新たに診断書を記載してもらわなければならないので、障害者本人にとって経済的にも心理的にも負担が大きいものとなっています。又、その更新の期間も1年から5年と様々で、なぜその年数なのかという具体的な基準も示されていません。
こうした事情にある中、更新期間の基準を示したり、ずっと等級が変わっていないような方の場合は更新期間を延ばすなどの改善をすべきではないですか、という質問趣旨でした。
これに対して、厚生労働省側からは、2020年秋頃に向けて、更新期間の設定方法などの改善に向けた検討を行っていく、という回答がありました。
年金更新という心理負担
この問題は、障害者本人にとっては切実な問題です。一度年金の受給が決まる事で経済的な安定が得られるのですが、その安定は最短だと1年しか続かないという事を意味しているからです。
多くの場合、就労が困難になっていて、収入を障害年金に頼らざるを得なくなっています。その状況で、数年後にもう一度診査され、場合によっては等級が下がってしまったり、支給が停止されてしまうという不安がつきまとうという事はかなり大きな心理的負担となります。
今まで療養を続けていた人が、ある日突然、さあ働け、と言われても、そもそも就職先がすぐに見つかる訳もありません。
これは、究極的に言えば、突然、人生が詰む、という不安を抱えながら数年間を過ごす、という事を意味しているのです。
裁判にもなっているように、更新手続きの結果、同じ程度の診断内容なのに等級が下げられた、というケースもあります。又、精神疾患の場合、目に見える基準が全くないので、診断書を書いてもらう時の医師の捉え方1つで、すっかり違った結果が出てしまうという怯えは強いでしょう。
更新の期間は妥当なの?
実際、障害年金の更新についての不安のお問い合わせは沢山あります。更新期間を設けなければならないという事情は理解しますが、短い場合には1年の更新という事になると、これは首をかしげざるを得ません。
普段、あまり考えないと思うのですが、そもそも障害者とはどういう人の事を言うのでしょうか。単に一時的に心身の機能に問題がある人、という訳ではありません。障害者基本法の定義によれば、
「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」
となっています。
大事なのは、「継続的に」という文言です。
つまり、長期に渡って日常・社会生活に制限を受ける人の事を障害者と呼ぶ訳ですから、そもそも言葉の定義として、障害状態が相当に長く続く事が前提となっている訳です。どれくらいが長期なのか、というのは人それぞれで感じ方は違うとは思いますが、1年というのはちょっと短すぎるのではないかと感じます。
「障害」と認められるのには1年6ヶ月かかるのに?
そもそも、障害年金という制度においては、障害者と認定されるのには、原則として1年6ヶ月経過している事が必要とされます。
例えば、骨折して一時的に動けないからといって、それを「障害」という事はおかしいと感じると思います。ある程度長期に渡って不便が続くから、病気・怪我というくくりから、障害とというくくりに変わっていく訳ですから、認定まで1年6ヶ月を要するというこの規程にはそれなりに納得感があります。
しかし、障害と認めるのには1年6ヶ月の観察期間を要するという法律の建て付けになっているのに、その後はそれよりももっと短い1年毎に見直す事もある、というのはちょっとおかしいのではないでしょうか。
もっと長い目で見て
私は、少なくとも3年とか5年くらいのスパンで見るのが良いのではないかと思います。
仮に1年とか2年で症状が改善してきたとしても、それですぐに働けるようになる訳ではありません。まず就職先を探さなければならない、という事もありますが、長年患っていた人は身体的にも社会的にも体力が落ちています。いきなり元通りに働けるようになるのは希なケースではないでしょうか。
うつ病などの精神疾患の方が職場に復帰する時は、いきなり元通りに働くのではなく、リハビリ出勤という期間を挟むようにしている会社が多くなりました。まずは、家を出て会社に行ってみる。行っただけで何もせずに帰ってきて、通勤ができるかどうかの訓練をします。その次のステップで会社の中に入ってみて、同僚と顔を合わせる。それから短時間勤務をして、徐々に時間を長くして、ようやく元通りに働けるようになるという段階を踏んでいくのです。
このステップも必ずしも順調にいくとは限らない訳で、何度も再チャレンジする事もありでしょう。そう考えると、短期間で症状を細かく調べ、ちょっとでも良くなったらすぐ支給打切、というのは少し人間性に欠ける制度なのではないかと思ってしまいます。
更新期間については文句の1つも言えない制度設計
ちなみに、障害年金という制度には、自分の思っていた結果と違った場合には、審査請求と言って、不服申立をする制度があります。
しかし、今回取り上げている更新期間については、不服申立できる事項から外されています。従って、一度年金機構から言い渡された更新年数については、一切変更する手段がないのです。更新期間についての基準も示されず、それについて異議申立もできないというのもおかしなものです。
年金というものは、自分が長い間支払ってきた保険料を元にして受け取るものです。国から助けてもらうという性格のものとは全く異なっています。にも関わらず、短期間の間に病状を報告させ、隙あらば等級を下げようという姿勢が垣間見られる現状には寂しさすら感じられます。
秋までには何らかの検討を行うとの事ですので、是非注目して行きたいと思います。
今後の議論に期待してます
今回、この件を知り、あまり世間には知られていない所でも、こうして厚生労働省と議論してくれている人がいるというのはありがたいと思いました。個人的には、れいわ新選組で選ばれた方達に期待しています。
私は、特に公明党やれいわ新選組を支持しているという訳ではありませんが、こういう問題は党派を超えて、より良い制度にしていってほしいと切に願います。
※ 今回の参議院厚生労働委員会の様子は、参議院のホームページで動画で見る事ができます。
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=5797
動画自体は長いのですが、下の方にある「発言者一覧」の中の、「山本香苗」というリンクを押すと、山本議員の質疑から見る事ができます。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
4月の障害年金無料相談会、中止のお知らせ
毎月行っている障害年金の無料相談会ですが、先月に引き続き4月につきましても中止とさせて頂きます。
会場を予定しておりましたレディヤン春日井が、5月6日まで利用停止となったための中止です。
愛知県は、非常事態宣言の対象地域からは外れておりますが、200名以上の方が感染されており、予断を許さない状況にあると思われます。無料相談会の中止につきまして、ご理解下さいますようお願い致します。
なお、個別のご相談につきましては、引き続きお受けしております。メールや電話などでお問い合わせ下さい。
お問い合わせは以下の通りです。
メールでのご連絡はこちら
お電話は 0568-92-4864 まで

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
3月21日、障害年金の無料相談会、中止のお知らせ
3月21日(土)に開催を予定しておりました無料相談会ですが、コロナウィルスに伴う施設利用自粛要請のため、中止とさせて頂きます。
個別の相談については引き続きお受けしております。
無料にてご相談受け付けておりますので、ご希望の方はご連絡下さい。
場所については、都度、調整致します。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
1月18日、障害年金の無料相談会を行います
1月18日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和2年1月18日(土) 午後1時から午後5時まで
障害年金をもらえるかどうか分からない方
年金を納めてない期間があって心配な方
長い間うつ病で苦しんでいる方
障害年金を請求したいけれど、やり方が分からない方
など、多数のご参加をお待ちしております。
※完全予約制ですので、事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで
なお、誠に勝手ながら、完全予約制とさせていただきます。
事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
12月7日(土)、障害年金の無料相談会を行います
12月7日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和元年12月7日(土) 午後1時から午後5時まで
障害年金をもらえるかどうか分からない方
年金を納めてない期間があって心配な方
長い間うつ病で苦しんでいる方
障害年金を請求したいけれど、やり方が分からない方
など、多数のご参加をお待ちしております。
※完全予約制ですので、事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで
なお、誠に勝手ながら、完全予約制とさせていただきます。
事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
11月9日、障害年金の無料相談会を行います
11月9日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和元年11月9日(土) 午後1時から午後5時まで
障害年金をもらえるかどうか分からない方
年金を納めてない期間があって心配な方
長い間うつ病で苦しんでいる方
障害年金を請求したいけれど、やり方が分からない方
など、多数のご参加をお待ちしております。
※完全予約制ですので、事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで
なお、誠に勝手ながら、完全予約制とさせていただきます。
事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
