Archive for the ‘年金’ Category
【障害年金】うつ病の等級はどう決まる?認定基準の全貌と「あなたがすべきこと」を社労士が徹底解説
〈目次〉
- はじめに:心の病気の「重さ」はどう測られるのか?
- 【結論】等級を決める2つのものさし:「日常生活」と「就労」
- ものさし①:「日常生活」を評価する“7つのチェックリスト”
- ものさし②:「日常生活」を“全体として”評価する5段階評価
- 【核心】あなたの等級が決まるメカニズム:「等級の目安」を読み解く
- 等級に影響する最重要ファクター:「就労」の壁
- 【最重要】等級を左右する「診断書」の真実
- まとめと次回予告
はじめに:心の病気の「重さ」はどう測られるのか?
「障害年金をもらえるなら、できるだけ手厚い等級で認定してほしい」
そう願うのは、病気と闘う誰もが抱く、切実な思いでしょう。経済的な安心は、心の安定に直結します。しかし、いざ申請を考えたとき、大きな疑問が頭をよぎります。
「うつ病や双極性障害の『重さ』って、一体どうやって判断されるんだろう?」
例えば、身体の障害であれば、ある程度は客観的な指標を想像しやすいかもしれません。「腕を失ったら何級」「関節がこれ以上曲がらなければ何級」といったように、目に見える形で基準が示されています。内科的な病気でも、「血液検査のこの数値が基準を超えたら」「レントゲン写真でこの所見が見られたら」というように、科学的なデータに基づいた判断がなされます。
では、私たちの抱える精神疾患の場合はどうでしょうか。
心の痛みは、外見からは分かりません。血液検査やMRIで「気分の落ち込み度」を測定することもできません。がんのように「ステージいくつ」といった、世界共通の明確な判定基準があるわけでもありません。
もし今、誰かに「あなたの病気の重さを、客観的な根拠をもって説明してください」と言われたら、あなたはどう答えますか?
「自分では、もう何もできないくらい辛い。だから一番重いはずだ」
「でも、世の中にはもっと大変な人がいるかもしれない。そう思うと、自分は中くらいなのかな…」
このように、自分の感覚に頼るしかなく、答えに窮してしまうのではないでしょうか。知り合いに病状を説明しようとしても、その辛さを裏付ける「根拠」を示すのは、驚くほど難しいことに気づかされます。この「客観的な根拠のなさ」こそが、精神疾患を抱える私たちが社会から理解されにくい、大きな要因の一つなのかもしれません。
しかし、ご安心ください。障害年金の世界には、この目に見えない心の病気の重さを測るための、明確な「ものさし」が存在します。そして、その「ものさし」が何を測ろうとしているのかを正しく理解することこそが、あなたが正当な評価を受けるための、何より重要な第一歩となるのです。
こんにちは。精神疾患の当事者として辛い日々を乗り越え、現在は障害年金を専門とする社会保険労務士として活動している者です。
この記事では、かつての私のように、先の見えない不安の中で「自分の状態が正しく評価されるのだろうか」と悩んでいるあなたのために、精神疾患の障害年金の等級がどのように決まるのか、その全貌を、どこよりも分かりやすく、そして詳しく解説していきます。
この記事を最後まで読めば、審査官が何を見ているのか、そして、あなたが正当な等級を得るために「今すぐ何をすべきか」が、明確に見えてくるはずです。
【結論】等級を決める2つのものさし:「日常生活」と「就労」
さっそく結論からお伝えしましょう。精神疾患の障害年金の等級を決定する上で、審査官が用いる「ものさし」は、大きく分けて2つしかありません。
- 日常生活能力: 日常生活を送る上で、どれくらい他者の助けが必要か?
- 就労能力: 労働によって、どれくらい収入を得ることができるか?
この2つの視点、特に「日常生活にどれだけの支障が出ているか」という点が、精神疾患の等級判定において、他のどんな要素よりも重視される、最重要キーワードとなります。
審査官は、あなたの心の中を直接覗くことはできません。だからこそ、あなたの「辛さ」や「苦しみ」が、日々の生活や仕事といった「具体的な行動」にどのような影響を及ぼしているのか、その「結果」を見て、病状の重さを客観的に判断しようとするのです。
これから、この2つの「ものさし」が、具体的にどのようにあなたの状態を測り、等級という結果に結びついていくのか、そのメカニズムを一つひとつ丁寧に解き明かしていきましょう。
ものさし①:「日常生活」を評価する“7つのチェックリスト”
まず、最も重要となる「日常生活能力」の評価についてです。
「日常生活」と一言で言っても、その範囲は非常に広いですよね。審査では、この曖昧な「日常生活」を、より客観的に評価するために、私たちの生活を7つの具体的な場面に分解して見ていきます。
これは、実際に医師が記入する診断書に記載されている公式なチェックリストです。
【日常生活の7つの場面】
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持(入浴、洗面、着替えなど)
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬(自己管理ができるか)
- 他人との意思伝達及び対人関係
- 身辺の安全保持及び危機対応(突発的な出来事への対応など)
- 社会性(社会的な手続き、公共施設の利用など)
審査官は、この7つの項目一つひとつについて、「他者の助けがどれくらい必要か」という観点からあなたの状態を把握し、等級を判断していくのです。
「食事ができる」の本当の意味とは?
この7つの項目を見て、「あれ?ほとんどできている気がするな…」と感じた方もいるかもしれません。しかし、ここでの「できる」という言葉は、私たちが日常的に使う意味とは少し、いや、かなり異なります。
その違いを理解するために、1番目の「適切な食事」を例に、深く掘り下げてみましょう。
障害年金の審査における「適切な食事ができる」とは、単に「お箸が持てるか」「食べ物を口に運べるか」といった物理的な動作のことではありません。それは、「食事」という行為を取り巻く一連のプロセス全体を、一人で、自発的に、そして適切に遂行できるか、ということなのです。
少し想像してみてください。私たちが「食事をする」までには、実に多くのステップが存在します。
- ステップ1:意欲と計画
まず、「お腹が空いたな、何か食べよう」という意欲が湧かなければなりません。そして、「今日は何を食べようか?」と献立を考える必要があります。うつ病の症状が重いと、この最初の「意欲」そのものが失われ、食事への関心が全くなくなってしまうことも少なくありません。 - ステップ2:準備と調達
次に、冷蔵庫の中身を確認し、足りないものがあれば買い物に行く必要があります。お店まで行き、商品を選び、レジで支払いをする。この一連の行動には、想像以上のエネルギーと判断力が必要です。 - ステップ3:調理
家に帰ったら、買ってきた食材を使って調理をします。野菜を洗い、切り、火を使って煮たり焼いたりする。複数の作業を同時に進める「段取り力」も求められます。 - ステップ4:摂食
そしてようやく、実際に食事をとる段階です。しかし、ここでも「適切に」という点が問われます。一日中何も食べなかったり、逆に過食に走ってしまったり、甘いものやインスタント食品ばかりで栄養が極端に偏っていたりする場合、「適切な食事」とは言えません。 - ステップ5:後片付け
最後に、食べ終わった食器を洗い、キッチンを後片付けする。この最後のステップをこなす気力が残っているかも、重要な評価ポイントです。
どうでしょうか。単に「食事」と言っても、これほど多くの複雑な行動が連鎖しているのです。障害年金の審査では、この一連の流れを「一人だけで」「誰の助けも借りずに」「きちんと」できるかどうか、という厳しい視点で見ているのです。
他の6項目、例えば「身辺の清潔保持」であれば、お風呂に入る気力が湧くか、季節に合った服を選べるか。「金銭管理」であれば、計画的にお金を使えるか、公共料金の支払いを忘れずに行えるか、といったように、すべて同じ考え方で評価されます。
あなたのレベルはどれ?「できる」を測る“4段階評価”
そして、この7つの項目それぞれについて、医師はあなたの状態を以下の4段階で評価し、診断書にチェックを入れることになります。
- (問題なく)できる
- 自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする
- 自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる
- 助言や指導をしてもできない、若しくは行わない
1番の「問題なくできる」と、4番の「全くできない」は、比較的イメージしやすいかと思います。問題は、多くの方が該当するであろう、2番と3番の違いです。
この二つを分けるキーワードは、ズバリ「自発性」です。つまり、「自分からやろうと思えるか、行動に移せるか」が決定的な違いとなります。
先ほどの「食事」の例で、もう一度考えてみましょう。
- レベル2の状態とは?
自分から「お腹が空いたからご飯を作ろう」と思えるし、行動にも移せる。しかし、調理の途中で手順がわからなくなってパニックになったり、何を作っていいか決められずに立ち尽くしてしまったりして、時々、家族に「次はこれをしたら?」と助けてもらう必要がある状態。これがレベル2です。行動のきっかけは「自分」にあります。 - レベル3の状態とは?
そもそも自分から「ご飯を食べよう」という意欲が全く湧かない。何時間もベッドから出られず、食事のことなど考えもしない。しかし、家族が「ご飯できたよ、ここに座って。さあ、一口食べてみよう」と根気強く促し、手取り足取りサポートしてくれれば、なんとか食事をすることができる状態。これがレベル3です。行動のきっかけは「他人」にあります。
この「自発性」という、非常に微妙でありながら決定的な違いを、医師に正しく理解してもらうことが、適正な等級を得る上で極めて重要になるのです。
ものさし②:「日常生活」を“全体として”評価する5段階評価
7つの項目を個別に評価する4段階評価とは別に、もう一つ、あなたの状態を評価する「ものさし」が診断書には存在します。
それは、「日常生活能力の程度」を、より大きな視点から全体として評価する、5段階評価です。
これは、先ほどの7項目のような細かい分類はせず、「日常生活」や「社会生活」という、より広い範囲での活動能力を、他者からの「援助」がどれくらい必要かという観点で評価するものです。
ここで「日常生活」と「社会生活」という、似たような言葉が出てきましたね。
- 日常生活とは、食事や入浴、家の中での活動といった、主に個人的な身の回りの活動を指します。
- 社会生活とは、会社や学校に行く、友人との付き合い、地域活動への参加など、他者や社会と関わる活動を指します。
この5段階評価では、より広い意味での「社会生活」まで含めて、あなたの能力を総合的に判断します。
【日常生活能力の程度(5段階評価)】
- 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる。
- 精神障害を認め、社会生活には、助言や指導を必要とする。
- 精神障害を認め、社会生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。
- 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。
- 精神障害を認め、身の回りのことはほとんどできないため、常時援助を必要とする。
レベル1は援助が不要な状態、レベル5は身の回りのこと全般に常時援助が必要な状態です。この5段階評価は、あなたの状態を大局的に捉えるための、もう一つの重要な指標となります。
【核心】あなたの等級が決まるメカニズム:「等級の目安」を読み解く
さて、ここまで2つの「ものさし」を見てきました。
- 7項目 × 4段階 の個別評価
- 1項目 × 5段階 の総合評価
では、これらの評価が、最終的に「障害等級1級、2級、3級」という結果に、どのように結びついていくのでしょうか。ここが、あなたが最も知りたい部分だと思います。
審査の現場では、これら2つの評価を組み合わせて等級を判断するための、「障害等級の目安」という、いわば「判定表」のようなものが使われています。
ものすごくザックリと、感覚的な目安をお伝えすると、以下のようになります。
- 7項目評価で、「レベル2(時に援助が必要)」が多い → おおむね3級の可能性
- 7項目評価で、「レベル3(援助があればできる)」が多い → おおむね2級の可能性
- 7項目評価で、「レベル4(援助があってもできない)」が多い → おおむね1級の可能性
- 5段階評価で、「レベル2~3」 → おおむね3級の可能性
- 5段階評価で、「レベル3~4」 → おおむね2級の可能性
- 5段階評価で、「レベル5」 → おおむね1級の可能性
より正確に言うと、審査官はこれら2つの評価を機械的に組み合わせて、等級の目安を判断しているのです。
「等級の目安」の表を公開!
少し専門的な話になりますが、実際に審査で使われている「等級の目安」の表をご紹介します。これを見れば、そのメカニズムが一目瞭然となります。
【精神の障害に係る等級判定ガイドライン(障害等級の目安)】
7項目の平均 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.0~1.4 |
非該当 |
非該当 |
3級 |
3級 |
2級 |
1.5~1.9 |
非該当 |
3級 |
3級 |
2級 |
2級 |
2.0~2.4 |
3級 |
3級 |
3級 |
2級 |
2級 |
2.5~2.9 |
3級 |
3級 |
2級 |
2級 |
1級 |
3.0~3.4 |
3級 |
2級 |
2級 |
1級 |
1級 |
3.5以上 |
2級 |
2級 |
1級 |
1級 |
1級 |
〈表の見方〉
- まず、「7項目×4段階評価」について、各段階を点数化します。(1:できる=1点、2:時に援助=2点、3:援助あれば=3点、4:できない=4点)
- 7項目の点数を合計し、7で割って平均点を出します。これが表の縦軸になります。
- 次に、「日常生活能力の程度(5段階評価)」の段階数を、そのまま表の横軸とします。
- 縦軸(平均点)と横軸(5段階評価)が交差するマスに書かれているのが、あなたの等級の目安となります。
【具体例】
例えば、あなたの診断書が以下のような評価だったとします。
- 7項目評価の平均点が「3.0」だった。
- 5段階評価が「3」だった。
この場合、表の「3.0~3.4」の行と、「3」の列が交差するマスを見ると、「2級」と書かれています。つまり、あなたの状態は、この判定表上では「障害等級2級に相当する可能性が高い」と判断されるわけです。
目安はあくまで目安。総合的な判断が下される理由
「なるほど、この表で決まるのか!」と、少し安心されたかもしれません。しかし、ここで非常に重要な注意点があります。
それは、この表はあくまで「目安」であり、この表の結果が100%あなたの等級になるわけではない、ということです。
審査では、この「等級の目安」を基本としながらも、診断書に書かれたその他のあらゆる情報を考慮に入れて、最終的な等級が総合的に決定されます。
例えば、判定表では「2級相当」という結果が出ても、診断書の他の部分に、「天気の良い日は散歩に出かけている」「友人と時々会って話をしている」といった、比較的「元気」だと判断されかねない記述があった場合、等級が3級に下がったり、不支給になったりする可能性も出てくるのです。
では、この「等級の目安」以外に、審査官が特に重視する要素とは何でしょうか。それが、冒頭で述べたもう一つの「ものさし」である「就労」の状況なのです。
等級に影響する最重要ファクター:「就労」の壁
思い出してください。障害年金の等級を決める2つのものさしは、「日常生活能力」と「就労能力」でした。ここまで解説してきた「等級の目安」は、主に「日常生活能力」を評価するものです。
そして、この目安で導き出された等級が妥当かどうかを判断するために、審査官はあなたの「就労」の状況を厳しくチェックします。
なぜなら、障害年金の認定基準には、就労能力について以下のような明確な定義があるからです。
- 1級: (日常生活が極めて困難なため、就労は想定されていない)
- 2級: 労働によって収入を得ることができない程度のもの
- 3級: 労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
この定義を見れば一目瞭然ですね。
もし、判定表で「2級相当」という結果が出ていたとしても、あなたが一般企業でフルタイム勤務をしていたらどうでしょうか。審査官は「労働によって収入を得ることができている。2級の定義には当てはまらない」と判断し、等級を3級や不支給に変更する可能性が極めて高いのです。
これが、「日常生活」の評価が2級レベルでも、働いているというだけで2級が認められにくい、いわゆる「就労の壁」の正体です。
2級を目指すのであれば、最低条件として、
- まず、日常生活能力が「2級相当」であること(必要条件)
- その上で、就労能力も「労働によって収入を得られない」状態であること(十分条件)
この2つの条件を両方クリアする必要がある、と考えるのが現実的です。
「働いている=元気」ではない!正しい伝え方
では、「少しでも働いていたら、もう2級は絶対に無理なのか?」というと、必ずしもそうではありません。大切なのは、その「働き方の中身」です。
例えば、
- 体調が悪く、週に2~3日、1日数時間の短時間勤務しかできない。
- 常に上司や同僚からの特別な配慮(業務量の調整、頻繁な休憩、指示の単純化など)がなければ、仕事を続けることができない。
- 欠勤や早退が多く、安定した勤務が全くできていない。
このような状況は、3級の定義である「労働に制限がある」状態に当てはまります。たとえ働いていたとしても、その実態が「普通の働き方」とはほど遠いことを、診断書や申立書で具体的に示すことができれば、3級に認定される可能性は十分にあります。
一番避けたいのは、「働いている」という事実だけが一人歩きし、「この人は元気で問題なく働けている」と誤解されてしまうことです。
障害者雇用という選択肢が持つ大きな意味
ここで、特に知っておいていただきたいのが「障害者雇用」という働き方です。
もしあなたが障害者雇用枠で働いている場合、一般雇用とは異なり、会社側があなたの障害を理解し、特別な配慮を提供していることが前提となります。そのため、障害者雇用で働いているという事実は、一般雇用の場合よりも、障害の重さを示す有力な材料として考慮される傾向があります。
ガイドラインにも、「障害者雇用制度を利用した就労については、2級の可能性を検討する」と明記されています。
これは、社会復帰を考える上で、非常に大きな意味を持ちます。
例えば、うつ病で退職し、障害年金2級を受給できるようになったとします。その後、体調が少し安定し、「もう一度働きたい」と思ったとき、いきなり一般雇用でフルタイム復帰するのは、再発のリスクも高く、非常にハードルが高いでしょう。
しかし、そこで「障害者雇用」という選択肢を検討するのです。
障害者雇用であれば、無理のないペースで、配慮のある環境で働くことができます。そして、たとえ働き始めたとしても、障害年金2級または3級を受給し続けられる可能性が残ります。
障害者雇用の給与は、一般的に低く抑えられがちですが、そこに障害年金を加えることで、「安定した収入」と「ストレスの少ない労働環境」を両立させ、再発のリスクを抑えながら、着実に社会復帰への道を歩むことができるのです。これは、長期的な視点であなたの人生を立て直すための、非常に賢明な戦略の一つと言えるでしょう。
【最重要】等級を左右する「診断書」の真実
ここまで、等級判定のメカニズムと、日常生活や就労の重要性について解説してきました。そして、これら全ての情報が、たった一つの書類に集約されます。
それが「診断書」です。
あなたの等級は、この診断書に何が書かれているかで、ほぼ全てが決まると言っても過言ではありません。7項目評価も、5段階評価も、就労状況も、すべてはこの診断書に基づいて判断されます。
しかし、ここには大きな落とし穴があります。
医師はあなたの「日常生活」を知らない
考えてみてください。普段の診察時間は、5分か10分程度ではないでしょうか。その短い時間で、あなたは医師に何を話していますか?
「最近、気分が落ち込んでいて…」
「夜、よく眠れなくて…」
「薬を調整してほしいのですが…」
おそらく、症状や薬に関する話が中心で、「家で食事が作れなくて困っています」「お風呂に入るのが週に1回になってしまいました」「お金の管理ができず、支払いを滞納してしまいました」といった、具体的な日常生活の困りごとまで、詳しく話す機会はほとんどないはずです。
つまり、医師は、あなたの日常生活のリアルな実態を、ほとんど知らないのです。
それにもかかわらず、医師は診断書の7項目評価を記入しなければなりません。情報がない中で、医師はどうするでしょうか。患者さんの様子や、わずかな会話から「おそらく、これくらいだろう」と推測して書かざるを得ないのです。
その結果、あなたの本当の状態とはかけ離れた、実態よりも「軽く」見えてしまう診断書が出来上がってしまう危険性が、常に存在します。
「これだけはやって!」納得のいく診断書を書いてもらうための秘策
では、どうすればいいのでしょうか。答えはシンプルです。
「こちらから、医師に正確な情報を提供する」
これしかありません。医師も人間です。そして、科学者でもあります。診断書という公的な書類を作成する上で、「本人の証言」というエビデンス(証拠)は、非常に重要な参考資料となります。
「でも、診察中にそんなに長く話す時間はない…」
その通りです。だからこそ、「書面にして渡す」のです。
A4用紙1枚で構いません。診断書の作成を依頼する際に、あなたの日常生活の状況をまとめたメモを一緒に渡すのです。これは、驚くほど効果があります。私の経験上も、「こういう資料があると、非常に助かる」と言ってくださる医師は、年々増えています。
では、具体的に何を書けばいいのでしょうか。
一番のおすすめは、この記事で解説した「日常生活の7つの項目」に沿って、ご自身の状況を具体的に書き出すことです。
- (1)適切な食事:
- 週に何回、自分で調理できているか。
- 食事の内容は偏っていないか(インスタント食品や菓子パンばかりなど)。
- 家族に食事の準備をしてもらっているか。
- (2)身辺の清潔保持:
- 入浴やシャワーの頻度はどれくらいか。
- 同じ服を何日も着続けていないか。
- 部屋の掃除や片付けができているか。
このように、7項目それぞれについて、「できる/できない」だけでなく、「どれくらいの頻度で」「誰の助けを借りて」「どんな状態か」を、できるだけ具体的に書き出してみましょう。
この「情報提供」という一手間が、あなたの本当の苦しみを医師に伝え、実態に即した、納得のいく診断書を書いてもらうための、最も重要で効果的なアクションなのです。
まとめと次回予告
今回は、精神疾患の障害年金の等級がどのように決まるのか、その全体像と基本的な考え方について、詳しく解説しました。
▼今回の最重要ポイント
- 等級は「日常生活」と「就労」の2つの「ものさし」で決まる。
- 特に「日常生活の7項目」で、どれだけ他者の助けが必要かが重要。
- 「できる/できない」の判断基準は、「自発性」がカギ。
- 等級判定の土台となる「診断書」には、あなたのリアルな生活状況を、こちらから情報提供することが不可欠。
少し難しい話も多かったかもしれませんが、審査の仕組みを知ることで、あなたが今何をすべきかが見えてきたのではないでしょうか。
そして、納得のいく診断書を書いてもらうためには、7つの項目がそれぞれ「何を聞こうとしているのか」を、より深く理解しておく必要があります。
【次回予告】
次回のブログでは、いよいよ「日常生活の7項目」の一つひとつを、徹底的に深掘りして解説していきます。それぞれの項目で、具体的にどのような点が評価されるのか。それを知ることで、あなたは医師に渡す「メモ」を、より的確に、そして効果的に作成できるようになるはずです。
障害年金の申請は、あなた自身の人生を取り戻すための、大切な一歩です。焦らず、一つひとつ、着実に進んでいきましょう。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
【障害年金の初診日】カルテがない?大丈夫。うつ病の初診日を証明する全手順を社労士が解説
「障害年金の請求には『初診日』が重要だと分かった。でも、具体的に何をすればいいの?」
前回の記事を読んで、そう思われた方も多いのではないでしょうか。頭では理解できても、体調が優れない中、次の一歩を踏み出すのは本当に大変なことですよね。
こんにちは。精神疾患の当事者でもある、障害年金専門の社会保険労務士、渡邊智宏です。
今回は、「初診日を証明するための具体的なアクション」について、徹底的に解説します。すんなり証明できるケースから、「カルテがない」と言われて絶望しそうなケースまで、あらゆるパターンを網羅しました。
この記事を読めば、あなたが今すぐ何をすべきか、そして万が一壁にぶつかった時にどうすればいいのかが、明確にわかります。一人で抱え込まず、一緒に解決の糸口を探していきましょう。
まずは王道!「受診状況等証明書」をもらおう
初診日の病院に見当がついたら、まず試すべき最も確実な方法があります。それが「受診状況等証明書(じゅしんじょうきょうとうしょうめいしょ)」という書類を病院に書いてもらうことです。
「なんだか難しそうな名前…」と身構える必要はありません。これはA4用紙1枚のシンプルな書類で、「いつ、どんな症状で来院しましたか」という内容を証明してもらうものです。所定の書式があり、日本年金機構のホームページでダウンロードできます。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-20.files/0000012239XWI83snsjt.pdf
▼アクションプラン
- 書類を入手する: 日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
- 病院へ依頼する: 初診の病院の受付窓口で「障害年金の申請で使うので、受診状況等証明書を書いてください」と伝えればOKです。
- 待つ: 通常1~2週間ほどで作成してもらえます。
この書類が手に入れば、あなたの初診日は確定します。ようやく、障害年金申請の本当のスタートラインに立てたということです。
【注意!】こんな記載があったら要注意
書類の中に「以前、別の病院を受診」「〇〇病院からの紹介」といった記載があった場合、その「以前の病院」や「紹介元の病院」が本当の初診日と判断されます。その際は、そちらの病院で改めて証明書をもらい直す必要があります。
うつ病でよくある「初診日の勘違い」に注意!
精神疾患の初診日には、多くの方が陥る「勘違い」があります。
例えば、
「体調不良でA内科へ→原因がわからずBメンタルクリニックへ→初めて『うつ病』と診断」
この場合、なんとなく診断が出た「Bメンタルクリニック」が初診日だと思いがちですよね。
しかし、障害年金の世界では「A内科」が初診日になります。
なぜなら、初診日の定義は「その病気や症状について、初めて医療機関を受診した日」だからです。「診断名がついた日」ではないのです。
原因不明のめまい、不眠、動悸などで最初に内科などを受診した場合、そこがあなたの初診日になる可能性が高いことを覚えておいてください。
絶望しないで!「カルテがありません」と言われた時の3つの逆転手
「初診の病院に問い合わせたら、『カルテはもう破棄しました』と言われた…」
これは、本当によくあるケースです。法律上、カルテの保存義務は最終受診日から5年。それ以上経っていると、破棄されていても仕方ありません。頭が真っ白になりますよね。
でも、諦めるのはまだ早すぎます。ここからが専門家の腕の見せ所。カルテがなくても初診日を証明する、3つの逆転方法をお伝えします。
逆転手①:最強カード「紹介状の控え」を探せ!
もし、初診の病院から次の病院へ移る際に「紹介状」をもらっていたら、大チャンスです。
紹介状には「〇年〇月〇日に初診」といった経緯が書かれていることが多く、これ自体が初診日の強力な証拠になります。初診の病院にカルテがなくても、紹介先の病院にカルテと紹介状の控えが残っているケースは少なくありません。まずは紹介先の病院に問い合わせてみましょう。
逆転手②:合わせ技で勝負!「第三者証明+客観的な証拠」
紹介状もなかった場合、友人や元同僚など「第三者」(家族は不可)に、「この頃、確かに通院していました」という証明書を書いてもらう方法があります。
ただし、これだけでは証拠として弱いため、
- 日付入りの診察券
- お薬手帳
- 医療費の領収書
- 生命保険の告知書
など、通院の事実を示す客観的な証拠をセットで提出する必要があります。ハードルは上がりますが、諦めずに探してみましょう。
(※初診日が20歳前の場合は、第三者証明だけでも認められやすいという特例があります)
逆転手③:最後の奥の手「保険料納付による申し立て」
あらゆる証拠が見つからなくても、まだ道はあります。これはかなり専門的な方法ですが、
「初診日があったはずの期間、年金保険料を真面目に納めていたのだから、初診日不明という理由だけで不支給にするのはおかしい」
というロジックで申し立てる、いわば「誠実な納付者を救うための最終手段」です。
具体的には、「20歳から、カルテが残っている一番古い病院の受診日まで」といった長期間の保険料納付状況を証明し、その期間ずっと保険料を納めていれば、初診日を認めてもらえる可能性があるという方法です。
ただし、この方法を使うと、たとえ会社員期間が長くても「障害基礎年金」の対象とされてしまう可能性がある、というデメリットもあります。それでも、「全くもらえない」よりは遥かに良い選択と言えるでしょう。
【まとめ】一人で抱え込まないで。専門家を頼るのも賢い選択です
今回は、初診日を証明する具体的な手続きについて、かなり専門的な内容まで踏み込んで解説しました。
「自分一人でやるのは、難しそうだ…」
「体調が悪いのに、こんなに動けない…」
そう感じた方も多いのではないでしょうか。当然です。そんな時のために、私たち社会保険労務士(社労士)という専門家がいることを、ぜひ心の片隅に置いておいてください。
社労士に依頼すれば、今回お話しした面倒な手続きのほとんどを代行できます。もちろん費用はかかりますが、多くの事務所では年金が受給できた場合に成功報酬を支払う形を取っており、初期費用を抑えられるケースがほとんどです。
大切なのは、「行動を起こすこと」です。
ぐるぐると一人で悩み続けている間に、5年のカルテ保存期間が過ぎてしまうかもしれません。
- まずは、一番最初に行った病院を思い出してみる。
- もし難しそうなら、専門家に相談してみる。(最初は家族や友人など)
どれも、あなたの未来を切り拓くための、価値ある一歩です。この記事が、あなたの背中を少しでも押すことができたなら、これほど嬉しいことはありません。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
うつ病の障害年金|「初診日」を知らないと大損する3つの理由【当事者社労士が解説】
「障害年金をもらいたいけど、何から手をつけていいか分からない…」
「やるべきことが多そうで、結局後回しにしてしまう…」
もしあなたが今、そんな風に途方に暮れているなら、その気持ち、痛いほどわかります。私も、うつ病で動けなかった頃は全く同じでした。
でも、どうか聞いてください。障害年金がもらえるかどうかは、「最初の一歩」を正しく踏み出せるかで、その後の運命が大きく変わると言っても過言ではありません。
その「最初の一歩」こそが、「初診日」を特定すること。
「初診日って、初めて病院に行った日でしょ?」
そう思ったあなた、実はそこに大きな落とし穴が潜んでいるかもしれません。
この記事では、僕自身の経験も交えながら、なぜ「初診日」があなたの人生を左右するほど重要なのか、その理由を当事者であり社労士でもある僕が徹底解説します。この記事を読めば、あなたが次に何をすべきか、ハッキリと見えてくるはずです。
運命の分かれ道!「初診日」が超重要な3つの理由
「初診日」と聞くと、ただの日付だと思うかもしれません。しかし、障害年金の世界では、この日があなたの未来を決定づける「運命の日」になります。なぜそこまで重要なのか、知らなきゃ大損する3つの理由を、分かりやすく解説します。
理由① もらえる年金の種類と金額が変わる!
あなたがもらえる障害年金には、「障害厚生年金」と「障害基礎年金」の2種類があります。どちらがもらえるかは、なんと「初診日に、どんな働き方をしていたか」で決まるのです。
- 障害厚生年金:初診日に会社員や公務員として厚生年金に加入していた人
- 障害基礎年金:初診日に自営業、フリーター、主婦、学生など国民年金に加入していた人
一般的に、障害厚生年金の方が保障は手厚く、もらえる金額も多くなる傾向にあります。自分の給与明細を見て「社会保険料」が天引きされていれば、厚生年金に加入している証拠です。初診日が1日違うだけで、生涯受け取る年金額が大きく変わる可能性があるのです。
理由② 保険料を払っていたかの「チェック基準日」になる!
障害年金は、国が運営する「保険」制度です。普段から保険料をコツコツ払っていた人が、いざという時に助けてもらえる仕組み。そのため、「ちゃんと保険料を納めていましたか?」というチェックが入ります。
このチェックの基準日こそが、「初診日」なのです。
「病気になってから慌てて未納分を払う」という後出しジャンケンは認められません。「初診日より前」の時点で、保険料の納付要件をクリアしている必要があるのです。
では、どれくらい払っていればOKなのでしょうか?基準は2つあり、どちらか一方を満たせば大丈夫です。
- 【原則】全期間の3分の2以上を納付
- 20歳から初診日までの全期間のうち、3分の2以上の月で保険料を納めている(または免除されている)こと。
- 【特例】直近1年間に未納がない
- 初診日の前々月からさかのぼって、直近1年間の保険料をすべて納めていること。
「若い頃は払えていなかったけど、最近は真面目に払っている」という方でも、この特例のおかげで救われるケースは非常に多いです。あなたの納付状況が、初診日を基準に判断されることを、ぜひ覚えておいてください。
【上級者向けメモ】なぜ「初診日の前々月」なの?
法律では「初診日の前々月までに」と、さらに細かく決まっています。これは、年金保険料の納付期限が「翌月末」だからです。例えば3月15日が初診日の場合、1月分の保険料(納期限は2月末)は払っている必要がありますが、2月分の保険料(納期限は3月末)はまだ払っていなくてもセーフ、という理屈です。納付期間がギリギリの方は、このルールが明暗を分けることもあります。
理由③ 手続きの「スタートライン」が決まる!
障害年金は、原則として「初診日から1年6ヶ月経った日」から請求できるようになります。
つまり、初診日が特定できなければ、
- いつから請求準備を始めればいいか分からない
- 自分が厚生年金と基礎年金のどちらに該当するかすら分からない
- 保険料の納付要件をクリアしているかチェックもできない
というように、何もかもが前に進まないのです。
逆に言えば、初診日さえ確定すれば、あとはパズルのピースがはまるように、やるべきことが次々と決まっていきます。年金事務所に「この日が初診日なのですが…」と相談すれば、その場であなたが対象になるかどうかの見通しを立てることさえ可能になります。
【まとめ】さあ、記憶の引き出しを開けてみよう
ここまで、障害年金における「初診日」がいかに重要か、お分かりいただけたでしょうか。
- もらえる年金の種類が決まる
- 保険料納付のチェック基準になる
- 手続き全体のスタートラインになる
もしあなたが今、「どうしたらいいか分からない」と立ち止まっているなら、まずやるべきことは一つです。
「そういえば、今の心の不調につながる症状で、一番最初に病院に行ったのはいつ、どこの病院だったかな?」
この問いの答えを、記憶の引き出しから探ってみてください。忘れないように、スマホのメモや手帳に書き留めておきましょう。
その小さなメモが、あなたの人生を立て直す、大きな大きな第一歩になります。
【次回予告】
さて、今回は「初診日」の重要性について解説しました。次回の記事では、いよいよ「じゃあ、具体的にどうやって初診日を証明するの?」「カルテがなかったらどうするの?」といった、実践的な手続きについて詳しく解説していきます。お楽しみに!

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
11月14日に障害年金の無料相談会を行います
新型コロナの影響で中止しておりましたが、障害年金の無料相談会を再開しております。
11月14日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和2年11月14日(土) 午後1時から午後5時まで
尚、感染防止の観点から、必ずマスクの着用をお願いいたします。
また、発熱等の症状がある方も、ご遠慮下さいます様お願いいたします。
障害年金をもらえるかどうか分からない方
年金を納めてない期間があって心配な方
長い間うつ病で苦しんでいる方
障害年金を請求したいけれど、やり方が分からない方
など、多数のご参加をお待ちしております。
※完全予約制ですので、事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで
なお、誠に勝手ながら、完全予約制とさせていただきます。
事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
10月17日、障害年金の無料相談会を行います
新型コロナの影響で中止しておりましたが、障害年金の無料相談会を再開しております。
10月17日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和2年10月17日(土) 午後1時から午後5時まで
尚、感染防止の観点から、必ずマスクの着用をお願いいたします。
また、発熱等の症状がある方も、ご遠慮下さいます様お願いいたします。
障害年金をもらえるかどうか分からない方
年金を納めてない期間があって心配な方
長い間うつ病で苦しんでいる方
障害年金を請求したいけれど、やり方が分からない方
など、多数のご参加をお待ちしております。
※完全予約制ですので、事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで
なお、誠に勝手ながら、完全予約制とさせていただきます。
事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
9月12日、障害年金の無料相談会を行います
新型コロナの影響で中止しておりましたが、障害年金の無料相談会を再開しております。
9月12日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和2年9月12日(土) 午後1時から午後5時まで
尚、感染防止の観点から、必ずマスクの着用をお願いいたします。
また、発熱等の症状がある方も、ご遠慮下さいます様お願いいたします。
障害年金をもらえるかどうか分からない方
年金を納めてない期間があって心配な方
長い間うつ病で苦しんでいる方
障害年金を請求したいけれど、やり方が分からない方
など、多数のご参加をお待ちしております。
※完全予約制ですので、事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで
なお、誠に勝手ながら、完全予約制とさせていただきます。
事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
障害年金の更新手続きの不透明さに思う事
国会で障害年金の事が議論されていました
2020年5月19日に、参議院の厚生労働委員会が行われましたが、その中で障害年金についても議題に上がったようです。
具体的には、公明党の山本香苗議員がご質問されたものです。その中に、いくつか興味深い質疑がありましたが、そのうちの1つを取り上げてみたいと思います。
障害年金の更新の時期についての質疑
それは、障害年金の更新手続きに関する事です。
障害年金では、先天性で病気も治る見込みがない場合でも、数年に一度更新手続きを行わなければならないケースがあります。更新の際には、新たに診断書を記載してもらわなければならないので、障害者本人にとって経済的にも心理的にも負担が大きいものとなっています。又、その更新の期間も1年から5年と様々で、なぜその年数なのかという具体的な基準も示されていません。
こうした事情にある中、更新期間の基準を示したり、ずっと等級が変わっていないような方の場合は更新期間を延ばすなどの改善をすべきではないですか、という質問趣旨でした。
これに対して、厚生労働省側からは、2020年秋頃に向けて、更新期間の設定方法などの改善に向けた検討を行っていく、という回答がありました。
年金更新という心理負担
この問題は、障害者本人にとっては切実な問題です。一度年金の受給が決まる事で経済的な安定が得られるのですが、その安定は最短だと1年しか続かないという事を意味しているからです。
多くの場合、就労が困難になっていて、収入を障害年金に頼らざるを得なくなっています。その状況で、数年後にもう一度診査され、場合によっては等級が下がってしまったり、支給が停止されてしまうという不安がつきまとうという事はかなり大きな心理的負担となります。
今まで療養を続けていた人が、ある日突然、さあ働け、と言われても、そもそも就職先がすぐに見つかる訳もありません。
これは、究極的に言えば、突然、人生が詰む、という不安を抱えながら数年間を過ごす、という事を意味しているのです。
裁判にもなっているように、更新手続きの結果、同じ程度の診断内容なのに等級が下げられた、というケースもあります。又、精神疾患の場合、目に見える基準が全くないので、診断書を書いてもらう時の医師の捉え方1つで、すっかり違った結果が出てしまうという怯えは強いでしょう。
更新の期間は妥当なの?
実際、障害年金の更新についての不安のお問い合わせは沢山あります。更新期間を設けなければならないという事情は理解しますが、短い場合には1年の更新という事になると、これは首をかしげざるを得ません。
普段、あまり考えないと思うのですが、そもそも障害者とはどういう人の事を言うのでしょうか。単に一時的に心身の機能に問題がある人、という訳ではありません。障害者基本法の定義によれば、
「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」
となっています。
大事なのは、「継続的に」という文言です。
つまり、長期に渡って日常・社会生活に制限を受ける人の事を障害者と呼ぶ訳ですから、そもそも言葉の定義として、障害状態が相当に長く続く事が前提となっている訳です。どれくらいが長期なのか、というのは人それぞれで感じ方は違うとは思いますが、1年というのはちょっと短すぎるのではないかと感じます。
「障害」と認められるのには1年6ヶ月かかるのに?
そもそも、障害年金という制度においては、障害者と認定されるのには、原則として1年6ヶ月経過している事が必要とされます。
例えば、骨折して一時的に動けないからといって、それを「障害」という事はおかしいと感じると思います。ある程度長期に渡って不便が続くから、病気・怪我というくくりから、障害とというくくりに変わっていく訳ですから、認定まで1年6ヶ月を要するというこの規程にはそれなりに納得感があります。
しかし、障害と認めるのには1年6ヶ月の観察期間を要するという法律の建て付けになっているのに、その後はそれよりももっと短い1年毎に見直す事もある、というのはちょっとおかしいのではないでしょうか。
もっと長い目で見て
私は、少なくとも3年とか5年くらいのスパンで見るのが良いのではないかと思います。
仮に1年とか2年で症状が改善してきたとしても、それですぐに働けるようになる訳ではありません。まず就職先を探さなければならない、という事もありますが、長年患っていた人は身体的にも社会的にも体力が落ちています。いきなり元通りに働けるようになるのは希なケースではないでしょうか。
うつ病などの精神疾患の方が職場に復帰する時は、いきなり元通りに働くのではなく、リハビリ出勤という期間を挟むようにしている会社が多くなりました。まずは、家を出て会社に行ってみる。行っただけで何もせずに帰ってきて、通勤ができるかどうかの訓練をします。その次のステップで会社の中に入ってみて、同僚と顔を合わせる。それから短時間勤務をして、徐々に時間を長くして、ようやく元通りに働けるようになるという段階を踏んでいくのです。
このステップも必ずしも順調にいくとは限らない訳で、何度も再チャレンジする事もありでしょう。そう考えると、短期間で症状を細かく調べ、ちょっとでも良くなったらすぐ支給打切、というのは少し人間性に欠ける制度なのではないかと思ってしまいます。
更新期間については文句の1つも言えない制度設計
ちなみに、障害年金という制度には、自分の思っていた結果と違った場合には、審査請求と言って、不服申立をする制度があります。
しかし、今回取り上げている更新期間については、不服申立できる事項から外されています。従って、一度年金機構から言い渡された更新年数については、一切変更する手段がないのです。更新期間についての基準も示されず、それについて異議申立もできないというのもおかしなものです。
年金というものは、自分が長い間支払ってきた保険料を元にして受け取るものです。国から助けてもらうという性格のものとは全く異なっています。にも関わらず、短期間の間に病状を報告させ、隙あらば等級を下げようという姿勢が垣間見られる現状には寂しさすら感じられます。
秋までには何らかの検討を行うとの事ですので、是非注目して行きたいと思います。
今後の議論に期待してます
今回、この件を知り、あまり世間には知られていない所でも、こうして厚生労働省と議論してくれている人がいるというのはありがたいと思いました。個人的には、れいわ新選組で選ばれた方達に期待しています。
私は、特に公明党やれいわ新選組を支持しているという訳ではありませんが、こういう問題は党派を超えて、より良い制度にしていってほしいと切に願います。
※ 今回の参議院厚生労働委員会の様子は、参議院のホームページで動画で見る事ができます。
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=5797
動画自体は長いのですが、下の方にある「発言者一覧」の中の、「山本香苗」というリンクを押すと、山本議員の質疑から見る事ができます。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
4月の障害年金無料相談会、中止のお知らせ
毎月行っている障害年金の無料相談会ですが、先月に引き続き4月につきましても中止とさせて頂きます。
会場を予定しておりましたレディヤン春日井が、5月6日まで利用停止となったための中止です。
愛知県は、非常事態宣言の対象地域からは外れておりますが、200名以上の方が感染されており、予断を許さない状況にあると思われます。無料相談会の中止につきまして、ご理解下さいますようお願い致します。
なお、個別のご相談につきましては、引き続きお受けしております。メールや電話などでお問い合わせ下さい。
お問い合わせは以下の通りです。
メールでのご連絡はこちら
お電話は 0568-92-4864 まで

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
3月21日、障害年金の無料相談会、中止のお知らせ
3月21日(土)に開催を予定しておりました無料相談会ですが、コロナウィルスに伴う施設利用自粛要請のため、中止とさせて頂きます。
個別の相談については引き続きお受けしております。
無料にてご相談受け付けておりますので、ご希望の方はご連絡下さい。
場所については、都度、調整致します。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。
1月18日、障害年金の無料相談会を行います
1月18日(土)に障害年金無料相談会を行います。
【障害年金 無料相談会】
場所:レディヤン春日井
日時:令和2年1月18日(土) 午後1時から午後5時まで
障害年金をもらえるかどうか分からない方
年金を納めてない期間があって心配な方
長い間うつ病で苦しんでいる方
障害年金を請求したいけれど、やり方が分からない方
など、多数のご参加をお待ちしております。
※完全予約制ですので、事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで
なお、誠に勝手ながら、完全予約制とさせていただきます。
事前にご連絡下さい。
メールでのご予約はこちら
お電話でのご予約は 0568-92-4864 まで

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。